2007年07月19日
村上有罪判決にe-mailの証拠
落合ブログにあった【視点】村上被告判決 電子メールでの犯罪立証、価値高まる<http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070719/jkn070719005.htm>の記事だが、電子メールの証拠としての利用価値が高まったという趣旨である。
この記事で取り上げられているのは、電子メールの内容が「ほらメール」「学園祭でおでん屋を出店するくらいのノリ」と述べ、信用に値するものではないことを強調していた弁護側の主張を一蹴したという点で、これを証拠能力と表現しているのはご愛敬だ。
それはともかく、電子メールの証拠価値の前提として、それが改ざんされたものではないことの立証はどのようにしてなされたのか?
相変わらずそのあたりは争わないまま済まされているのか、それとも争いようがないのでじたばたしていないのか、あるいはきちんとオリジナルとの同一性を立証した上で提出されているのか?
そうしたあたりに興味があるのだが・・・。
2007年07月19日 パソコン・インターネット, ニュース, 法律・裁判 | 固定リンク
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コメント
IT(と呼べる分野)については,かなり怪しげな事実認定(や理解)が,判決や判例評釈等でまかり通っていると思います。(おそらく,他の専門性の高い分野でも同じなのでしょうが。)昨日の知財で使ったT大先生の最新論文(草稿?)にもそう感じました。(幸い,筋には全く問題ない。だが,筋がずれてしまうこともありうる。)
投稿: kissless | 2007年07月19日 11:28
メールの存在自体が争われる事件でなければ、同意しますよ。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2007年07月19日 12:48
刑訴法上の証拠能力を、能力(ケイパビリティ?)と字義どおり誤解して高低を論じるなど、「証拠能力とは刑事手続き上の証拠の資格という有無の判断である」ことを知らないマスコミ関係者が多すぎるようです。「証拠性」という概念(?)を論じる方もいらっしゃいます。
「証拠能力」と「信用性(信用力)」・「証明力」との区別を啓蒙する必要があるかと思います。証拠能力の制限や証明力の制限という感じで。
もっとも「証拠能力」という字面では誤解を招きやすいことも否定できませんが。
また、「最低限の証明力(信用力)もないと証拠能力を有しない」(おそらく「自然的関連性がない」という方がシックリきますが)という解釈(学説)もあるので、よけいに混乱を生じるかもしれません。
投稿: ハスカップ | 2007年07月20日 06:46