2005年04月08日
情報法授業のtask
来週、情報法では電子商取引と消費者問題を取り上げる。
そこでは、オンラインショップで靴を購入した場合を例にして、クレジット利用、銀行振込引き替え、代引きの三ケースに分けて、それぞれ契約の成立は何時と考えるのか、また契約当事者は誰なのかを学生諸君に考えてもらう。
そして電子モールが会員登録をしてショッピングをなさしめるという場合は事情が変わるのかどうかも考えたい。
実は結構難しい問題である。
例えば、代引きということになると、宅配業者はオンラインショッピングの契約関係に入っていくのか、入らないのか?
電子モールの運営者は、一般的にはショッピングの当事者でないと考えられるが、楽天のようにコンテンツプロバイダであり、また顧客が楽天との会員契約の上でショッピングをするという構造を取っていると、売り主ではないということが言えるかどうか、製造物責任が問題となったような場合も責任を免れるかどうか、難しい問題がある。
オンラインオークションサイト運営者についても同様の問題は、残っているといわざるを得ない。
フィッシング詐欺については、その刑事法的な側面も興味深いが、とりあえずはどうやって救済を受けるかという方に焦点を当てる。誤振込の契約関係や、詐欺による振込口座に対する返還など、ちょっと変わった民法である。
こうした授業は楽しいのだが、結構やり出すとのめり込んで時間が足りなくなってしまう。
2005年04月08日 学問・資格 | 固定リンク
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