携帯URL

ケータイ用アドレス
携帯にURLを送る
2025年11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2004年11月04日

LS民訴課題2

ロースクールの民訴演習で出した課題である。こういうのにはなかなかコメントが付かない・・。

Xは、Aに対して1000万円の金銭債権を有しているが、Aには見るべき資産がないし、Xの他に多数の債権者(B,C,Dなど)がいる模様である。そこでAがYに対して有している5000万円の金銭債権について、民法423条に基づいて支払いを求める訴えを提起した。
この訴訟は、Aの協力が期待できなかったため、Aに連絡することなくXが単独で追行したが、Yが同債権を既に弁済したと主張して領収書を証拠として提出したため、Xの請求を棄却する判決が確定した。
その後、A自身がYを被告として、同一債権の支払いを求める訴えを提起した。Yは、XY間に下された判決の既判力がAにも及ぶと主張したが、Aは以下のように主張した。
A-1 XY間の訴訟は、X自身の固有の当事者適格に基づいて訴え提起したもので、その判決効はAに及ぶものではない。
A-2 仮にそうでないとしても、Aには何らの通知も告知もなされず、手続保障がされていないため、Aに判決効が及ぶとするのは不当である。
A-3 また、Yが前訴で提出した領収書は偽造されたものであり、偽造領収書に基づく判決は再審によって取り消されるべきものであるから、判決効がAに及ばないと解すべきである。
A-4 仮に判決効が及ぶとしても、Xが提起した訴訟は5000万円中1000万円を支払えというものであり、一部請求である。従って訴訟物となっていない4000万円の請求権については判決効が存在せず、Aが新たに請求することは妨げられない。
このAの主張に対して、Yの立場から反論してみよう。

2004年11月04日 学問・資格 | 固定リンク
Tweet

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: LS民訴課題2:

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /