2004年10月14日
今日のclassは産業再生機構
今日は法学部で倒産法の授業があるので、予定を変更して産業再生機構の仕組みとこれまでの事例を紹介する。
民事再生・会社更生を取り扱っているところだが、会社更生の処理でも日本リースのような事例をみると、ダイエーに適用してもそうひどいことにはならないのではないかという気がする。
民事再生・会社更生を取り扱っているところだが、会社更生の処理でも日本リースのような事例をみると、ダイエーに適用してもそうひどいことにはならないのではないかという気がする。
いずれにしても、経営陣や株主は責任を取らされるし、銀行には多額の債権放棄が待っているのだ。
また会社更生でも零細な取引先は保護する仕組みができあがっているし、一番大きな問題はイメージからくる混乱ではないか。
2004年10月14日 学問・資格 | 固定リンク
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コメント
産業再生機構を銀行が利用したかったのは、債権が健全債権となり、これまで不良債権として引き当てていた分を他にまわすことができるようになる(債権放棄をしてもあまりある額が浮きます)からではないでしょうか。
通常の更生手続ではそうならないと思ったのですが、どうなのでしょうか。
投稿: tedie | 2004年10月15日 00:36
Tedieさん、
まさにそうなんでしょうね。
ということで、銀行の利害とダイエー自身の利害とは見事に食い違っていたのが迷走の一因という感じがします。
その中で、経済産業省(特に男を下げた大臣)が何をしたかったのか、ちょっと興味があります。
ただ単に目立ちたかったとか竹中路線の邪魔をしたかったとか所管の一人なのにないがしろにされたという反発などの他に、機構を使わないで再建させる途を選ばせることにどういうメリットがあったのでしょう?
投稿: 町村 | 2004年10月15日 10:09