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フィリピン共和国の申し立てに応じて設置された南中国海仲裁裁判所の裁定に関する中華人民共和国外交部の声明

人民網日本語版 2016年07月13日10:20

フィリピン共和国の一方的な申し立てに応じて設置された南中国海仲裁裁判所(以下略称「仲裁裁判所」)が2016年7月12日に示した裁定に関して、中華人民共和国外交部(外務省)は、裁定は無効で拘束力がなく、中国はこれを受け入れず、認めないことを厳粛に声明する。人民日報が伝えた。

一、2013年1月22日、当時のフィリピン共和国政府は南中国海における中比の争いについて一方的に仲裁を申し立てた。2013年2月19日、中国政府はフィリピンの申し立てた仲裁を受け入れず、これに参加しないと厳粛に宣言し、その後この立場を繰り返し重ねて表明した。2014年12月7日、中国政府は『フィリピン共和国の提起した南中国海仲裁裁判の管轄権問題に関する中華人民共和国政府の立場文書』を発表し、フィリピンの申し立てた仲裁裁判が中比合意に背き、国連海洋法条約(以下略称「条約」)に背き、国際仲裁の通常の実践に背き、仲裁裁判所に管轄権はないことを指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と可受理性の問題について裁定を示した。中国政府は裁定は無効で拘束力はないと直ちに声明した。この中国の立場は明確で、一貫したものだ。

二、フィリピンの一方的な仲裁申し立ての目的は悪意であり、中国との争いを解決するためでも、南中国海の平和と安定を維持するためでもなく、南中国海における中国の領土主権と海洋権益を否定するためだ。仲裁申し立てというフィリピンの行為は国際法に違反する。第一に、フィリピンの申し立てた仲裁事項の本質は南沙(英語名スプラトリー)諸島の一部の島・礁の領有権問題であり、これは必然的に中比の海洋境界画定と不可分に関わる。領土問題が「条約」の調整範囲に属さず、海洋境界画定争いはすでに中国の2006年の声明で除外されていることを知りながら、フィリピンは争いを入念に単なる「条約」の解釈または適用の問題に見せかけた。第二に、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、「条約」締約国として中国が有する、紛争解決の手続きと方法を自ら選択する権利を侵害している。中国は早くも2006年に「条約」第298条に基づき海洋境界画定、歴史的湾岸または所有権、軍事及び法執行活動などに関わる争いを「条約」の強制的紛争解決手続きから除外した。第三に、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては中比両国が妥結し、かつ長年何度も確認してきた、南中国海に関する争いの交渉による解決という二国間合意に違反する。第四に、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、中国とフィリピンを含むASEAN諸国が2002年の『南中国海における関係国の行動宣言』(以下略称「宣言」)で示した、直接の当事国が交渉によって争いを解決するとの約束に違反する。フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、「条約」及びその紛争解決手続き適用の規定に違反し、「合意は守られなければならない」の原則に違反し、他の国際法の原則及び規則にも違反する。


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