一般社団法人 日本地質学会
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(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本地質学会(以下「学会」という)と称する。学会の英文名称はThe Geological Society of Japan(略称J.G.S.)という。
(事務所)
第2条 この学会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この学会は、理事会の議決を経て、日本国内の必要の地に支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 この学会は、地質学とその応用についての研究成果の公表、知識の交換、内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、地質学の進歩と普及を図り、学術の振興と社会の発展に寄与・貢献することを目的とする。
2 第1項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地質学に関する研究開発の推進、奨励ならびに援助
(2)地質学に関する研究成果の公表、普及ならびに情報の提供
(3)地質学に関する調査、情報収集
(4)地質学に関する技術指導、人材育成
(5)地質学に関する教育、普及、啓発
(6)地質学に基づく献策
(7)関連する諸団体ならびに産学官の諸機関との交流および協力
(8)前号にあげるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
3 前項の事業は、日本全国において行うとともに海外との学術交流を通じて行う。
(規 律)
第4条 この学会は、総会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会倫理綱領」(以下「倫理綱領」という)の理念と規範に則り、公正かつ適正に会を運営し、前条の公益目的の達成と社会的信頼の維持・向上に努めるものとする。
(公 告)
第5条 この学会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(種 別)
第6条 この学会の会員は次の3種とする。
(1)正会員 この学会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この学会の目的に賛同し、この学会の事業を賛助するため入会した個人、法人および団体
(3)名誉会員 正会員の中から、地質学の発展に関する功績または学会への貢献が特に顕著な者で、
代議員総会(以下「総会」という)の決議をもって推薦された者
2 正会員は、この学会に対し「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)に定められた以下の社員の権利を社員と同様に行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、法人法第250条第3項および法人法第256条第3項の権利(合併契約等の
閲覧等)
3 正会員は、代議員選出のための選挙権および被選挙権を持つ。
(入 会)
第7条 入会は、総会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会運営規則」(以下「運営規則」という)に従い、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第8条 運営規則に従い、会員は規定の会費を納入しなければならない。
2 会費は一定の割合を公益に資するものとし、その割合は総会の決議により定める運営規則に別途定める。
(会員の責務)
第9条 会員は学会の目的に従い、倫理綱領を遵守しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合はその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
(3)成年被後見人または被保佐人になったとき
(4) 法人および団体が解散したとき
(5)会費を滞納し、理事会の議決があったとき
(6)総会の決議により除名されたとき
(7) 全代議員の同意があったとき
(8)この学会が解散したとき
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会除名規則」に基づき、理事会および総会における各々3分2以上に当たる多数の議決によりこれを除名することができる。
(1)会員としてこの学会の名誉を傷つけたとき
(2)学会の目的に違反する行為があったとき
(3)学会の倫理綱領に著しく抵触する行為があったとき
(4)その他の正当な事由があるとき
2 前項の各号に関し、事実確認に必要な手続きは別に定める。
3 第1項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この学会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 会員が第10条の規定によりその資格を喪失した場合、既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
(定 数)
第14条 この学会に100名以上220名以下の代議員をおく。代議員の数は総会の決議により定める「一般社団法人日本地質学会選挙規則」(以下「選挙規則」という)により別途定める。
(選 任)
第15条 代議員は、正会員による選挙により正会員の中から選出する。代議員をもって法人法における社員とする。
2 代議員は役員を兼ねることができない。
3 代議員の選挙は、選挙規則に基づいて行う。
4 代議員の欠員が生じた場合は、選挙規則に従い、速やかに欠員を補充する。
5 理事または理事会は代議員を選出することはできない。
(職務・権限)
第16条 代議員は社員として総会に出席し、総会での議決権を有するものとする。
(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。総会の決議によってその任期を短縮すること、および再任を妨げない。
2 代議員が法人法に基づく、総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合には当該訴訟が解決するまでの間、当該代議員は社員としての地位を失わない。
3 欠員または増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 代議員は、その辞任または任期満了後でも後任者が就任するまでは、その任務を行う。
(代議員の解任)
第18条 代議員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会の各々の3分の2以上に当たる多数の議決により、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき
(3)その他、代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(代議員の報酬)
第19条 代議員は無報酬とする。
(構 成)
第20条 この学会の総会は、すべての代議員をもって構成し、法人法に定める社員総会とする。
(権 限)
第21条 総会は、法人法に定める事項およびこの定款で定める事項を議決する。
(1) 役員の選任および解任、代議員の解任
(2) 役員等の報酬の額またはその規定
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告および計算書類等
(5) 各事業年度の事業計画および予算
(6) 会費等の金額
(7) 会員の除名
(8) 長期借入金ならびに重要な財産の処分および譲受け
(9) 役員等の損害賠償責任
(10) 解散および残余財産の処分
(11) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
(12) 理事会において総会に付議した事項
2 前項にかかわらず定時および臨時総会においては、予め書面をもって通知した総会の目的以外の事項は、議決することができない。
3 第1項第10号に関し、総会は、剰余金の分配に関する決議をすることはできない。
(開 催)
第22条 定時総会は毎事業年度終了後、3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
3 前項第2号の請求をした代議員は、請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、また、請求をした日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(招 集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただしすべての代議員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに役員および代議員に通知しなければならない。
4 代議員以外の正会員は理事会の決議により別途定める「一般社団法人日本地質学会理事会規則」(以下「理事会規則」という)に従い総会に陪席することができる。
(議 長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席代議員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
(議決権)
第26条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第27条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項およびこの定款に特に規定するものを除き、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理・書面による行使)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について、書面または電磁的方法により議決権を行使し、または他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、代議員は出席したものとみなす。
2 理事または代議員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、代議員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の同意があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事が代議員の全員に対し、総会に報告すべき事項について予め通知した場合において、その事項を総会において報告することを要しないことにつき、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その報告が総会においてあったものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については法令の定めに従って議事録を作成しなければならない。
2 議事録は速やかに全会員に公開し、議決事項を知らせるものとする。
3 議事録は総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
(総会規則)
第31条 総会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。
(種類および定数)
第32条 この学会には、次の役員を置く。
(1)理事 40名以上60名以内
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、理事のうち2名を副会長とする。理事のうち15名以内を執行理事とし、そのうちの各1名を常務理事・副常務理事とする。
(選任等)
第33条 理事および監事は、総会の決議により別途定める選挙規則に基づき、代議員の選挙により選任する。
2 理事会は、理事会規則により会長1名、副会長2名、常務理事1名、副常務理事1名および執行理事を選任し、総会はこれを決議する。
3 監事は理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事会は、前2項に関し、当該者間の特別な利益の授受および供与を禁止する。
7 この学会が公益社団法人及び公益財団法人認定法(以下「公益認定法」という)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第34条 理事は理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、理事会が決定したこの学会の業務を分担執行する。
2 会長はこの学会を代表し、業務の執行を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長の業務を分担執行する。
4 常務理事、副常務理事は会長、副会長を補佐しその他の執行理事とともに、この学会の業務を分担執行する。
5 理事および執行理事の権限は理事会が別に定める職務権限規定による。
6 会長、副会長、常務理事、副常務理事および前項の業務を執行する理事は、毎事業年度ごとに3ヵ月を超える間隔で3回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第35条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)学会の業務ならびに財産の状況を監査すること
(3) 総会および理事会に出席し、意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令もしくは
定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会、総会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、請求のあった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられないときは、直接理事会を招集すること
(6)理事が総会に提案しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること
(7) 理事が学会の目的範囲外の行為とその他法令もしくは定款に違反する行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任 期)
第36条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、総会の決議によってその任期を短縮すること、および再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のと
きまでとし、再任を妨げない。
3 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または在任者の残任期間とする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、その辞任または任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(解 任)
第37条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。なお、議決する前に理事会および総会でその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき
(3) その他、役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第38条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、職務執行に要する費用の支払いをすることができる。
3 役員の報酬は、総会の決議により定め、支給方法等については別途定める「一般社団法人日本地質学会役員報酬規則」による。
(取引の制限)
第39条 理事が次にあげる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの学会の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの学会との取引
(3) この学会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外のものとの間におけるこの学会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第51条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の免除または限定)
第40条 この学会は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任については、法人法第112条の規定にかかわらず、総正会員の同意がなければ免除することができない。ただし、法令に定める要件に該当する場合には、理事会および総会で各々の3分の2以上に当たる多数の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この学会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(構成)
第41条 この学会に理事会をおき、理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時および場所ならびに目的事項の決定
(2) 規則の制定、変更および廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほかこの学会の業務執行の決定
(4) 理事および執行理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、常務理事、副常務理事および執行理事の選定および解職
2 理事会は、内部管理体制の整備および以下にあげる事項、その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。また、以下の事項については、理事会の議決を経て総会の議に付すものとする。
(1) 重要な財産の処分および譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任および解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
(5) 理事の職務の執行が、法令および定款に適合することを確認するための体制、その他この学会の業務の適正を確保するために必要な、法令で定める体制の整備
(6) 第40条第1項の責任の免除および同条第2項の責任限定契約の締結
3 業務の執行は、執行理事会がこれを行う。執行理事会については別に定める理事会規則によるものとする。
(開 催)
第43条 定例理事会は毎事業年度に3回以上開催する。また、次の各号の一に該当する場合は臨時理事会を開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第35条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
(招 集)
第44条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合および第4号後段の監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2号、4号前段または法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の5日前までに各理事および各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
5 事前に傍聴を希望した会員は、理事会に陪席することができる。また、理事が必要とし会長が認め
る者を招聘することができる。
(議長)
第45条 理事会の議長は、執行理事以外の理事の互選により選出された理事がこれに当たる。
(定足数)
第46条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議決)
第47条 理事会の議事はこの定款に定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第49条 理事または監事が理事または監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りではない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事は、これに署名しなければならない。
(理事会規則)
第51条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会規則による。
(事業年度)
第52条 この学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基本財産の維持および処分)
第53条 第3条第2項の事業を行うために学会は基本財産を設け、その適正な維持および管理に務めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の全部もしくは一部を処分または担保に提供する場合は、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上に当たる多数の議決を経て、総会の議事に付す。
3 基本財産の維持および処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める「一般社団法人日本地質学会財産管理運用規則」(以下「財産管理運用規則」という)によるものとする。
(財産の管理・運用)
第54条 この学会の財産の管理・運用は会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(事業計画および予算)
第55条 この学会の事業計画および予算、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて実施することができる。
3 前項により実施されたものは、新たに成立した予算とみなす。
4 第1項の書類については、当該事業年度終了まで主たる事務所および従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。なお、この学会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(事業報告および計算)
第56条 この学会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会に報告しなければならない。ただし、第3号から第6号までの書類について、法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の計算書類のほかに、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供する。また、定款を主たる事務所および従たる事務所に、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書。
(2)理事および監事の名簿
(3) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類(役員報酬規則)
(4) 運営組織ならびに事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
(5) その他法令で定める帳簿および書類
3 前項各号の帳簿および書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第69条第2項の定めによ
るものとする。
4 第1項の定時総会終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産額の算定)
第57条 会長は、公益認定法に関する施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度の末日における当該事業年度の公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金および重要な財産の処分または譲受け)
第58条 資金借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則)
第59条 この学会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(定款の変更)
第60条 この定款は第63条の規定を除き、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 この学会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第61条 総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上による多数の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡および公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 なお、この学会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合においては、前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第62条 この学会は法人法第148条第1号および第2号ならびに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により解散することができる。
(公益認定等の取り消し等に伴う贈与)
第63条 この学会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、または、合併により消滅する場合には、(その権利義務を継承する団体が公益法人の場合を除いて)総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、1ヵ月以内にこの学会と類似の事業を目的とする公益法人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第64条 この学会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、この学会と類似の事業を目的とする他の公益法人または国、もしくは地方公共団体に寄付するものとし、分配は行わない。
(専門部会)
第65条 理事会はこの学会の事業を推進するために理事会規則により、専門部会を設置することができる。
(研究委員会)
第66条 理事会は、会員の要請により地質学およびこれに関連する諸科学の特定課題を研究するために、理事会規則により研究委員会を設置することができる。
(委員会)
第67条 理事会は、この学会の事業を推進するために必要あるときは、理事会規則により委員会を設置することができる
(設置)
第68条 この学会の事務を処理するため、事務局および所要な事務局職員を置く。
2 事務局職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(情報公開)
第69条 この学会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(個人情報の保護)
第70条 この学会は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(委 任)
第71条 この学会の運営に必要な事項は、この定款に定めるほか、理事会の議決により別に定める。
(最初の事業年度)
第72条 この学会の設立初年度の事業計画および予算は第55条に関わらず、設立総会の定めるところによる。
2 この学会の設立初年度の事業年度は、この学会の成立の日から2009年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名等)
第73条 この学会の設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。—住所記載せず—
井龍康文 上砂正一 倉本真一 齋藤 眞 坂口有人 高木秀雄 藤本光一郎 宮下純夫矢島道子 渡部芳夫
(設立時役員の氏名等)
第74条 この学会の設立時理事・監事および代表理事は次のとおりである。
石渡 明 井龍康文 岩森 光 上砂正一 倉本真一 小嶋 智 齋藤 眞 坂口有人 高木秀雄 佃 栄吉 久田健一郎 藤林紀枝 藤本光一郎 宮下純夫 向山 栄 矢島道子 渡部芳夫 足立勝治 阿部國廣 荒戸裕之 安藤寿男 磯粼行雄 伊藤谷生 卜部厚志 永広昌之 大友幸子 岡 孝雄 小山内康人 狩野謙一 川端清司 北里 洋 木村 学 公文富士夫 紺谷吉弘 佐々木和彦 沢田順弘 柴 正博 芝川明義 高橋正樹 滝田良基 中川光弘 新妻信明 保柳康一 堀 利栄 松岡 篤 松原典孝 三宅康幸 村山雅史 山路 敦 山根 誠 吉川敏之 脇田浩二 渡辺真人
山本正司(監事)
宮下純夫(代表理事)
(法令の準拠)
第75条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法、その他の法令に従う。