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ページID:63737更新日:2024年6月4日
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現在の野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは「対応レベル1」となっております。
山梨県では、野鳥に関する情報収集及び監視を行っております。
死亡野鳥を見つけた場合は、素手で触らずに、管轄の林務環境事務所又は市町村に連絡してください。
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きん(ニワトリや七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザウイルス、低病原性鳥インフルエンザウイルス等に区別しています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。
野鳥の死亡については様々な原因が考えられます。
野鳥は、飼われている鳥と違って、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野生の水鳥などが不自然に死亡していたり、同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいた場合は、管轄の林務環境事務所又は市町村に連絡をお願いします。
所属 | 住所・TEL | 備考 |
中北林務環境事務所 環境・エネルギー課 |
韮崎市本町4丁目2-4 0551-23-3087 |
甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、 中央市、昭和町 |
峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課 |
甲州市塩山上塩後1239-1 0553-20-2720 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 055-240-4140 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課 |
都留市田原三丁目13-43 0554-45-7810 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、 忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
野鳥は、鳥インフルエンザウイルス以外にも、様々なウイルスや細菌、寄生虫を持っています
万が一触れた場合でも、手洗い・うがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません(鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触をしない限り、通常では人に感染しないと考えられています。)。
野生の水鳥などが不自然に死亡していたり、同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいた場合などの鳥インフルエンザが疑われる場合以外は、「燃やすごみ」として処分してください。必ず手袋を着用するなどしてから死骸を回収し、新聞紙等に包んだうえ、「燃やすごみ」として市町村指定のごみ袋に入れて、所定の収集日に出してください。
ただし、天然記念物に指定されている種については、別途手続きが必要であるため、死骸の回収はせず、速やかにお住いの市町村教育委員会へご連絡ください。
山梨県では、環境省が策定した「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る技術対応マニュアル」と「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る山梨県対応マニュアル」に基づき死亡野鳥等調査を実施しています。
環境省が指定する野鳥サーベイランスの対応レベルに応じて、野鳥等の死亡固体や衰弱した傷病個体に対して、検査対象に該当する場合は、死亡野鳥等調査しています。
環境省では、高病原性鳥インフルエンザの発生が認められた段階又は発生が見込まれた段階で死亡個体等を回収した場所から半径10kmを野鳥監視重点区域に指定し、監視を強化することとしています。野鳥監視重点区域の解除は、最後の感染個体の回収日の次の日を1日として28日後に解除されます
発生状況/対象地 | 全国 | 発生地周辺(発生地から半径10km以内) |
通常時 | 対応レベル1 | 指定なし |
国内単一箇所発生時 | 対応レベル2 | 野鳥監視重点区域に指定 |
国内複数個所発生時 | 対応レベル3 | 野鳥監視重点区域に指定 |
近隣国発生時等 | 対応レベル2又は3 | 必要に応じて適切な場所に野鳥監視重点区域を指定 |
対応レベル | 検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 |
対応レベル1 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル2 | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル3 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
野鳥監視重点区域 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする。)で数日間(概ね3日間程度)の合計羽数が表の数以上の死亡個体等(衰弱個体を含む。)が発見された場合を基本として死亡野鳥等調査を実施する。ただし、原因が他の要因であることが明瞭なものは調査対象外です。
すべての種において、重度の神経症状が見られる等、感染が強く疑われる場合には1羽でも検査を実施する。特に野鳥監視重点区域では、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査する。