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トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 自然共生推進課 > ナガエツルノゲイトウ(特定外来生物)について

ページID:105938更新日:2023年4月1日

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ナガエツルノゲイトウ(特定外来生物)について

拡大力・再生力が非常に強く、生態系や農業への悪影響のおそれがあるナガエツルノゲイトウが、初めて山梨県内で発見されました。

発見された場所は、甲府市下曽根地内を流れる大堀川(甲府南IC付近)から間門川(柏排水機場付近)までの河川敷内で繁茂していました。

ナガエツルノゲイトウについて(PDF:1,411KB)

特徴

南米原産の多年草で、4月〜10月に開花し球形の白い花を咲かせます。

花の直径は1〜1.5cm、葉の長さは2.5〜5cmで1〜4cmほどの長い花柄が特徴です。

主に水路、河川、ため池、水田、畦畔、畑などに生育します。

平成17年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則禁止されました。

[写真1] [写真2]

駆除を行う際の注意点

にじゅうまる 駆除の際は、必ず拡散防止措置をしてから行ってください。(下流側に網を張るなど)

(注記)不安がある場合は、事前にご相談ください。

にじゅうまる拡大力・再生力・拡散能力が非常に強いです。

・茎が1m以上にも伸び、枝分かれも盛んなため、放置すると群落がどんどん拡大します。

・根や茎の断片からも植物体が再生し、乾燥に強いため一見枯れているように見えても再生することがあります。

・茎が中空になっており、また、ちぎれやすいため、大雨時の増水や水流によって断片が運ばれ、広範囲に拡散する可能性があります。

駆除方法

根や茎が残ると再生する恐れがあるため、完全な駆除には抜き取りが必要です。

引き抜いたものは丈夫な袋に入れ、しっかりと口を縛って腐らせる、又は、数日間天日にさらして枯死させる等した後で、速やかに各自治体のゴミの分別方法に従って処分してください。

注意事項

ナガエツルノゲイトウは、法律で栽培が禁止されている植物です。違反すると、個人の場合は、最大で300万円以下の罰金、若しくは3年以下の懲役、企業等法人の場合は最大で1億円以下の罰金が科せられます。

情報提供について

山梨県では、ナガエツルノゲイトウの情報を集めています。ナガエツルノゲイトウを発見した方は自然共生推進課又は、管轄の林務環境事務所へご連絡ください。

・環境・エネルギー部自然共生推進課 TEL:055-223-1520 FAX:055-223-1781

・中北林務環境事務所環境・エネルギー課 TEL:0551-23-3090 FAX:0551-23-3097

・峡東林務環境事務所環境・エネルギー課 TEL:0553-20-2720 FAX:0553-20-2728

・峡南林務環境事務所環境・エネルギー課 TEL:055-240-4141 FAX:055-240-4189

・富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課 TEL:0554-45-7811 FAX:0554-45-7807

特定外来生物の発見報告(ワード:15KB)

外来種の駆除活動報告(ワード:16KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1520 ファクス番号:055(223)1781

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