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トップ > 組織案内 > 山梨県庁舎案内

ページID:24125更新日:2023年11月9日

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山梨県庁舎案内

山梨県庁所在地

県庁外観写真

山梨県庁

〒400-8501

山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

電話(055)237-1111(代)

JR甲府駅南口より徒歩5分map_fan

県庁案内マップ

【案内図】(令和5年4月1日から)

各庁舎課室一覧(PDF:163KB) 県庁構内図(エクセル:20KB) 県庁構内図(PDF:33KB)

県庁構内の駐車場について

北別館前の駐車場について

利用時間

(平日)午前8時から午後6時まで

料金は無料です。(注記)県庁の課室に用務のある方に限ります。

噴水広場への駐車について

噴水広場は、憩いの空間として開放しているため、車両の駐車は原則としてご遠慮いただいています。但し、下記事項に該当する場合は、駐車できますので、駐車を希望する場合は、山梨県庁舎等管理規則(昭和41年4月1日山梨県規則第10号)第9条第1項に基づき、庁舎等一時使用許可申請書を庁舎管理室に提出してください。

なお、身障者の方が、噴水広場の身障者用駐車スペースを利用する際の制限はありません。

  1. 県の郵便物の配達・発送車両
  2. 現金輸送等の警備業務車両
  3. 県庁地下食堂及び売店への納品等を行う車両
  4. 噴水広場の周辺で施設の点検等の作業を行う車両
  5. パソコン、サーバー、コピー複合機等の精密機器の搬入車両
  6. 両開き書庫など大型で重量があり、複数者で搬入する必要がある備品等の搬入車両
  7. 1.5トン車以上の車両を利用し、かつ、車両と搬入先との間を台車等で5往復以上の
  8. 運搬が必要となる場合の搬入車両

許可期間は、「1回単位」「年度単位」があります。例えば、毎月定期的に駐車を希望することが想定される場合は、年度単位の申請が可能です。

使用許可申請書(1回単位)(ワード:22KB)

使用許可申請書(年度単位)(ワード:22KB)

詳細については下記フローを御確認のうえ、庁舎管理室までお問い合わせください。

噴水広場に駐車する際の手続フロー(PDF:173KB)

防災新館地下駐車場

利用時間

(平日)午前8時30分から午後9時30分まで

(土・日・祝日)午前9時から午後9時まで

有料駐車場として利用していただいております。

なお、県庁の課室に用務のある方、会議等への出席者、身体障害者手帳等((注記))をお持ちの方などは、無料です。

また、防災新館1階のやまなしプラザ利用者は、1時間無料となります。

いずれも、減免処理が必要となります。

((注記))身体障害者手帳等・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳及び戦傷病者手帳

駐車料金の減免に必要な処理

訪問部署で交付する駐車整理券と、防災新館地下1階駐車場の発券機の駐車券を所定の場所に持参します。

その場で、担当者が駐車整理券の証明を確認し、駐車券を無料処理機に通すことにより、処理が完了します。

無料化処理を行う所定の場所は、防災新館1階各施設、防災新館2階警察本部受付、本館1階受付です。

料金に関する詳細はこちらでご確認ください。→やまなしプラザ施設案内(外部サイトへリンク)

県庁西立体駐車場

利用時間(平日)午前8時30分から午後6時まで

料金は無料です。(注記)県庁の課室に用務のある方に限ります。

駐車場案内図(PDF:45KB)

山梨県庁周辺図

Googleマップへのリンク

よくある質問一覧ページへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部庁舎管理室
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1391 ファクス番号:055(223)1379

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