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ページID:95932更新日:2024年3月12日
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山梨県では、県内の特定外来生物に関する情報を集めています。
発見した特定外来生物の情報や外来種の駆除活動について、情報提供をお願いします。
いただいた情報は、山梨県ホームページでの紹介や今後の駆除対策を進める資料とします。
外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。外来種というと、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちですが、日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、外来種となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような外来種のことを国内由来の外来種と呼びます。
外来種のうち、我が国の生態系、人の生命又は身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある生物を侵略的な外来種といいます。
また、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法によって規定された外来種を特定外来生物といいます。
アカミミガメ、アメリカザリガニ(条件付特定外来生物)について
我が国は豊な生物相を有しており、固有種の比率も高いという特徴を持っています。また、野生生物の分布は、複雑な地形的条件等により制限され、それゆえに地域固有の多様な生態系が形成されています。
外来種対策は、生態系により構成された我が国の豊かな生物多様性を確保し、さらに、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展を図ることを目的としています。
外来種との交雑が発生すると、遺伝子の固有性が失われることに加えて、交雑個体が生じることで個体群の繁殖能力が低下するなどにより、種の絶滅という問題が発生する可能性があります。
また、外来種による被害は生態系に対してだけでなく、人の生命・身体や農林水産業への被害など、社会経済活動に対しても深刻な被害を与えています。
外来種は、定着が進むにつれて対策に掛かる費用や労力等のコストが大きくなり対応が困難になるため、防除だけでなく予防も大切になります。このため、環境省では外来種による被害を予防するために外来生物被害予防3原則を定めています。
1.「入れない」
悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ入れない。
2.「捨てない」
飼養・栽培している外来種を適切に管理し、捨てない(逃がさない、放さない、逸出させない)。
3.「拡げない」
既に野外にいる外来種を他地域に拡げない(増やさない)。
正式名称を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい平成17年6月に施行されました。
この法律は、特定外来生物の飼養、輸入等について必要な規制を行うとともに、野外等に存する特定外来生物の防除を行うこと等により、特定外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を防止することを目的としています。
そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等を原則禁止しています。
禁止行為を行う場合、環境省への申請等が必要となりますので、こちらをご覧ください。
また、外来種であっても野生に生息する鳥獣を捕獲する場合は、鳥獣保護管理法に基づく許可が必要となりますので、学術研究目的で捕獲したい場合はこちらを、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止目的で捕獲したい場合はこちらを御覧ください。
外来生物による生態系、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業に係る被害を防止し、生物の多様性を保全するため、外来生物の防除を実施する団体の防除活動に要する経費に対して補助金を交付します。
外来種の普及啓発を図るために、山梨県では生物多様性リーフレットを作成しています。