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ページID:98225更新日:2021年2月8日
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国立公園・国定公園の特別地域内では、自然公園法第20条第3項第11号において、高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、または損傷することが規制されています。
秩父多摩甲斐国立公園においては、昭和56年3月に指定植物が選定されていましたが、平成27年8月に新たに策定された「指定植物の選定方針」 に基づき、最新の植物分類を踏まえ、平成28年度から平成29年度にかけて、環境省において有識者ヒアリング及びワーキンググループが開催され、指定植物の改定作業が行われてきましたが、その結果、令和3年2月4日に指定植物636種が告示されました。
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