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ページID:68459更新日:2024年10月23日
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(1)県内で捕獲された野生獣肉(ニホンジカ、イノシシ)を対象とする。
(2)市町村における野生獣の管理捕獲の実施状況に合わせてサンプルを採取し、検査を実施する。
(3)検査の結果は、県ホームページ等で公表する。
(4)検査の結果、厚生労働省が定める基準値を超えた場合、県は市町村等に対し、基準値を超える市町村で捕獲した野生獣(ニホンジカ、イノシシ)の肉を食用に供すること(自家用も含む)の自粛と、その他の地域における慎重な対応を要請するとともに、狩猟者には県ホームページ等で情報提供を行う。
放射性セシウム(一般食品)100Bq/kg
県内で捕獲され食用とされている野生獣肉(ニホンジカ、イノシシ)とします。
野生獣の狩猟の実施状況に合わせて、10月〜1月中に検査を実施します。
調査品目については、肉を食用として供されることが多いニホンジカとイノシシとし、調査区域の選定については県内を林務環境事務所ごとに4つの圏域に分け、狩猟の実施状況等を考慮して選定する。
山梨県衛生環境研究所