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ページID:61034更新日:2022年4月1日
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平成26年2月県議会において、山梨県自然環境保全条例が一部改正され(平成26年3月12日公布、施行)、自然環境保全地区に新たな地区区分として世界遺産景観保全地区を追加し、同地区として「富士山北麓世界遺産景観保全地区」を新たに指定しました。
同地区内において、大規模な太陽光発電設備の建設等を行う場合は、県との協定の締結や届出が必要となりますので、計画がある場合は事前に県に協議してください。
なお、自然公園特別地域内においては、これまでどおり自然公園法により規制されていますので、設置を行う場合は、規模によらず許可が必要となります。また、自然公園区域内に限らず、市町村への届出が必要となる場合がありますので、各市町村へもお問い合わせ下さい。
太陽電池モジュールの総面積が1万平方メートルを超える太陽光発電設備の新築、改築又は増築
「3.」の行為を行う場合は県との協定の締結や届出が必要になります。計画がある場合は、「5.」の手続き方法を参考に「6.」の窓口で事前に県に協議してください。なお、御来庁の場合は、事前にお電話にてご連絡下さい。
計画がある場合は次により手続きを進める必要があります。
富士北麓地域で太陽光発電設備の設置を計画している事業者の皆様へ(PDF:89KB)
山梨県富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課
〒402-0054
山梨県都留市田原2-13-43南都留合同庁舎内(下記地図参照)
電話番号:0554-45-7810
ファックス番号:0554-45-7807