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2021年04月28日

arret:#六本木通り特許事務所 は商標として識別力なし

知財高判令和3年4月27日(判決全文PDF)

六本木通り特許事務所という名称を商標登録したところ、拒絶され、審決でも請求は成り立たないとされたので、審決取消の訴えを提起した。

問題は、しろまるしろまる通りしろまるしろまる事務所という事務所名が多数使われていることやそれぞれ一般的な名詞の組み合わせであることから、独占使用を認めるのが適当かという点と、自他役務の識別力もあるのかという点が挙げられている。

これについて知財高裁は以下のように判示した。

「六本木通り特許事務所」との文字は,六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎず,本願商標の指定役務の需要者において,他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって,その構成自体からして,本願商標の指定役務に使用されるときには,自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。

Temis2_20210427082401 六本木通り法律事務所という名称は、なんとなくおしゃれなイメージ(都会的というだけでなく、華やかな)を醸し出していて、これを消費章登録したいという気持ちはわからないでもないが、そういうのでは駄目だというのである。

ちなみに、六本木通りが使われている法律事務所はあるかというと、渋谷六本木通り法律事務所というのが一弁の先生の事務所名にあった。

こうなると、アイドルグループでしろまるしろまる坂を使用しているのはどうなのかという気にもなるが、法律事務所にも乃木坂法律事務所とか、欅坂法律事務所というのが実在する。桜坂法律事務所というのも、東京と福岡にあるが、櫻坂法律事務所というのはまだない。

商標の世界は奥が深そうである。

2021年04月28日 裁判例 | 固定リンク
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