2017年10月05日
公選法違反にご注意、特に事前のNet選挙運動
ネット選挙が解禁され、何回かの選挙を経てすっかりSNSなどでの投票呼びかけが一般的になったが、それを選挙運動と自覚しないまま気楽に情報発信し、リツイートやシェアもするということが危ない事態を招いている。
例えば今朝見かけたフェイスブックの投稿。
Ihanrei
北海道11区の立候補予定者の名前を上げて投票を依頼している。
また、これをアップした人はどこの誰か知らないが、それを立候補予定者が公開設定のままシェアして、友達でも何でもない一般のユーザーに広めているのである。
あからさまな公選法違反だが、立候補予定者、それもぽっと出の新人ではない人がやってしまうことから、まして一般人をやと思うのだ。
ということで、贔屓の引き倒しなりかねない選挙運動は、告示日の届出まで待ってからやるようにしよう。
参考文献
[フレーム]
なお、事前運動の禁止はネット選挙運動かどうかに関わりなく適用されるので、特にネット選挙運動の解説では出てこないことがある。
条文はこちら。
(選挙運動の期間)第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
2017年10月05日 経済・政治・国際 | 固定リンク
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