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2017年01月31日

Niftyの身売りでココログはどうなる?

かねて報じられていたことだが、NHKニュースにもなった。

富士通 ニフティの個人向け事業をノジマに売却へ

一番の懸念は、NIftyがNojimaとかになって、cocolog-nojima.comとかになり、メールアドレスもnojima.comとかになったらどうしようということだったが、記事によればそうではなさそうだ。

ノジマによりますと、ニフティのブランドは維持するほか、現在の会員向けのサービスについてはメールアドレスを含めてそのまま新会社に移るということです。

2017年01月31日 ウェブログ・ココログ関連 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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misc:専業主婦願望を口にする女性大学生や女子高校生に読んで欲しい記事

「仕事がしんどい」だから専業主婦に逃げようとしている貴女へ

本来仕事を持っている女性向けのファイナンシャル・プランナーの夢も希望もないお話だが、そろそろ自分の人生設計を考え始める女性たちにも読んで欲しい。

しかし、年収1000万円のオトコを捕まえてもこれかぁ。Img_1486

年収1000万円といえば、こちらのサイトによれば男性で 6.6%にすぎない。


札幌みたいな地方都市に行けば、生活費も住むところのグレードとかも大きく違うし、だいぶ安上がりになるだろうけど、その分、夫の収入水準も全体して低くなるから、この記事が想定しているようなシティライフはそもそも無理だとしても、裕福という感じにはならないだろう。

2017年01月31日 生活雑感 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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FRANCEの裁判官と検察官養成学校ENMの入学式

フランスでは、日本と異なり、司法官として裁判官と検察官とがひとまとめに養成される。その学校がボルドーにあるEcole Nationale Magistratureで、その入学式が行われた。

RENTRÉE DES 343 AUDITEURS DE JUSTICE DE LA PROMOTION 2017

20170131_101434上記ページより引用。


2017年01月31日 フランス法事情 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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2017年01月30日

Americaに留学したい皆さんに、アメリカ大使館からのご案内

「アメリカ留学、はじめの一歩! at 都立中央図書館」

アメリカの大学・大学院へ留学したいけど、どうやって学校を選んだらいいの?語学学校にはいろいろ種類があるらしい・・・?そんな疑問を持っているあなた、アメリカンセンターJapanのEducationUSAアドバイザーが、日本語でわかりやすく説明してくれます!

日時 :平成29年2月11日(土・祝) 午後2時から午後3時30分まで

会場 : 東京都立中央図書館 多目的ホール(4階)
東京都港区南麻布5−7−13 (東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩8分)

講師 : 米国大使館広報・文化交流部 アメリカンセンターJapan
EducationUSAアドバイザー
(注記)EducationUSAは、米国務省の支援を受け、世界170か国のセンターで米国留学に関する情報を提供しています。

参加費 : 無料

申込方法: 下の申込みフォームよりご登録ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/event/tabid/4222/Default.aspx

2017年01月30日 学問・資格 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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2017年01月29日

有給休暇は理由なしに休んでいいんだよ、MyNaviさん

追記
マイナビからメールをいただき、「有給休暇の法的趣旨を誤解させる表現」があったとのことで削除されるとのことであった。
ということで、おそらく以下の記事の趣旨は不明になってしまうが、他に転載もされているのでその旨の追記だけしておく。

なお、権利ばかり振り回すという趣旨の批判が寄せられたが、法律に規定された有給休暇や時間外労働・休日労働の割増賃金くらいは、法律の規定通りに取得できることが社会として最低限必要なことであり、労働者としても当然のこととして取得できるようになってもらいたい。

意味わかんない!「社会人としてありえない」有休取得の理由7つ!

意味わかんないのはこっちのセリフだ。

有給休暇の取得は当然の権利なのであって、理由は必要ない。

体調が悪いときや身内に不幸があったときは、やむを得ず有休を取りますよね。理由がきちんとしていれば問題なさそうですが

そもそもこの出だしの文章からして、根本的な勘違いを予想させるが、最後まで読んで本当に呆れ返った。
この文章で挙げられている「あり得ない理由」というのは、そもそも理由を言う必要も無ければ、理由がある必要もない以上、論理的に「あり得ない」ということはないのである。

2017年01月29日 法律・裁判 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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北大CoStepがAI人事評価システムによる異動の無効を主張する裁判劇実施

北大CoSTEPが、AIによる人事評価システムに関する紛争を題材にした裁判劇を行った。

場所は札幌の誇る札幌旧控訴院の法廷展示室。
Img_2334

人事評価の資料には、従業員の個人的な状況、家族構成などはもちろん、社内認証カードによる移動履歴、社内カメラの記録、メール記録などが含まれている。従業員の脈拍数とか、笑顔の数とか、会話の内容などをデータとして収集し、仕事への適性を判断するのである。
またAIのアルゴリズムは非公開であり、人間は、その人事評価の結果に従うというシステムだ。

2017年01月29日 法律・裁判 | 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
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2017年01月25日

2017年01月21日

consumer:集団的消費者被害回復制度が道新で紹介

1月21日付け道新朝刊に、消費者裁判手続特例法による集団的消費者被害回復裁判手続の紹介が載っている。

これにはホクネットも取材に協力したので、事務局長などが登場している。

2017年01月21日 消費者問題 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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2017年01月20日

巧妙な不審mail

標的型メールの一種といって良いと思うが、こんな巧妙な手口もある。

学振から、下記のような通知が所属部局を経由して送られてきた。

今般、本会を装い、科研費の繰越申請に関しての不審なメールが研究者に対して発信される事案が確認されました。

メールには添付ファイルがあり、この添付ファイルを実行した場合、現時点ではウイルスソフトで検知されず、挙動は判明しておりませんが、ウイルスに感染し不正アクセスを受ける可能性があります。

で、この学振からの通知には添付ファイルがついていた。

ところが、その前日に、私のところにはこういうメールが来ていた。

平成28年度科研費(基金分・一部基金分)研究代表者 各位 (平成28年度が最終年度の研究課題)

庶務担当です。お世話になっております。

標記の件について、別添のとおり通知いたします。

つきましては、補助事業期間の延長を希望する場合は、2月10日(金)までに、「補助事業期間延長承認申請書」を庶務担当まで提出願います。

ご不明な点がありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

--
------------------------------------
北海道大学 法学研究科・法学部

このメールにも添付ファイルがついていた。

さて、何をどうすればよいのだろうか?
添付ファイルは開けていいの?

2017年01月20日 パソコン・インターネット | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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misc:育休取得による昇給遅延

4児の父の大学教員「育休取ったら昇給消えた」

詳しくは、上記記事を見ていただくのが1番だが、要するに、昇給規定には「昇給対象者は4月1日時点の在職者で、前の年度の12カ月間すべてを勤務した人」と規定されていて、育休を取得すると当然にその翌年度の昇給対象から外れ、もし育休期間が2カ年度に渡れば2年分の昇給が停止されることになる。

その分は生涯賃金に大きな影響を与えることだろう。

Delacroix


これは育児・介護休業法第10条の不利益取扱い禁止に抵触するとして、昇給不足の分についての損害賠償を請求した。

2017年01月20日 生活雑感 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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2017年01月19日

Franceで、FBの友達関係を理由に忌避を申し立てた事例

フランスの裁判例にフェイスブック関係の興味深い事例が出てきた。

L'ami des réseaux sociaux : précisions sur l’appréhension juridique de la communauté virtuelle
ソーシャルネットの友達:ヴァーチャルコミュニティにおける法的不安の明確化

ダローズの上記記事に取り上げられたのは、フェイスブックの友達関係が忌避事由となるかどうかという問題である。

事案は弁護士会の懲戒処分手続で、弁護士会長が訴追者となって委員会に掛けられた弁護士が、その委員会所属弁護士と訴追者である弁護士会長とがフェイスブックの友達関係であることを理由として、忌避申立てをしたというのである。

Civ. 2e, 5 janv. 2017, FP+I, n° 16-12.394
破毀院第二民事部2017年1月5月判決は、以下のように判断して上告を棄却した。
Temis1petite


2017年01月19日 法曹・LS, フランス法事情 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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最近よく来る変なmail

最近、ごく短い英文のメールが来る。

例えばこんなの。

David just signed the contract but your signature is required as well.
Please get back to us as soon as possible with the signed contract:

この下にインラインリンクがついている。

デイビッドって誰?

契約って?

できるだけ早くに契約書にサインしてくれろと言っても、こっちはろくろく英語も読めないんだし、こんなメール送ってきても無駄だよ。

2017年01月19日 パソコン・インターネット | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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2017年01月18日

Franceで訴え提起を手助けするサイトが適法と判断された

Légalité de l'exploitation des sites "demanderjustice.com" et "saisirprudhommes.com"

Demander Justiceという会社が開設したサイトは、www.demanderjustice.comwww.saisirprudhommes.comという二つであるが、mise en demeure(催告・付遅滞)のひな形と、弁護士に依頼することなく小審裁判所や近隣裁判官、そして労働審判所への提訴を手助けするものであった。
Paristricolor

これに対してフランスの弁護士会連合会(CNB)とパリ弁護士会が差止を求めて提起した私訴で、パリ大審裁判所は2017年1月11日判決で、これらのサイトを適法と認めた。

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2017年01月17日

judge:今年の新任判事補中女性は38.5%

今回判事補として任命されたのは、去年12月に司法修習を終えた1762人のうち78人です。年齢は22歳から37歳で女性は30人。全体では女性裁判官は784人で、22%を占めています。出身の法科大学院別では、京都大学の14人が最も多く、一橋大、慶応大、東大と続きます。

4割には届かなかったものの、それに近いところまで採用者中の女性割合が高まっている。

しばらくこのニュースは追っていなかったが、かつてこのブログで記録したところによれば、平成24年度の新任判事補は92人で女性はうち28人(30.4%)であり、それ以前の60期61期頃は40%近かった。

Justicepolonaise


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2017年01月16日

jugement:民泊行為が違法であるとして損害賠償認容

<民泊>トラブル、所有者に賠償命令...大阪地裁判決

大阪地判平成29年1月13日

記事の内容は、やや疑問な点がある。

記事には、「池田聡介裁判官は、この民泊営業で起きたごみの放置や騒音トラブルが「他の住民への不法行為にあたる」との判断を示した」とあり、その直前に50万円の損害賠償を命じたと書かれていのだが、記事のあとの方には次のように書かれている。
Temis2


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Book:機は熟せり

今年読んだ8冊目と9冊目はジェフリー・アーチャーの人気シリーズ・クリフトン年代記の最新刊、機は熟せり(上) (下): クリフトン年代記 第6部 (新潮文庫)

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2017年01月15日

Law:外国語、特に英語で法令を周知させる必要性が改めて示されている

富士通がニフティを何処かの家電量販店に売り飛ばすという報道を見て、このココログも売り飛ばされるのだろうなと思うと、10年以上続けたmatimulogの継続インセンティブが益々失われるのだが、それはともかく、ドローンに関して外国人に規制がわかりにくいという記事に接した。

訪日外国人が日本の航空法に反してドローンを飛ばす理由

Himejichateau

ちょっと前に姫路城にドローンを落とした訪日外国人がいてけしからん的なニュースが流れたが、それはむべなるかなの事情がある。
要するに、こういうことだ。

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2017年01月12日

宣伝:注釈フランス民事訴訟法典〜特別訴訟・仲裁編〜

10年以上かけたフランス民事訴訟法の翻訳が半分、本の形になったので、ご報告する。

注釈フランス民事訴訟法典―特別訴訟・仲裁編

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中身は、フランス民事訴訟法典の2015年現在の規定で、1038条から1582条までの部分である。

それ以前の規定については、1988年の翻訳があるが、本書の刊行後に、改訳に取り掛かる予定でいる。
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2017年01月07日

Book:家事事件手続法[第3版]

新年最初に生協の本屋に行ったら、たくさんの新刊が並んでいて、思わず色々買い込んでしまったうちの一冊が梶村太市・徳田和幸編著の家事事件手続法 第3版

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Liser1


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matimulogで昨年よく読まれた記事Best10

ふと思い立って、2016年の元旦から大晦日まで期間指定してPVを集計してみた。
特に大きな出来事もない一年だったようで、世間が騒いだ事件よりはこのブログの読者の一般的興味が現れたリストとなった。

ポケモンGOと法的問題:Matimulog
matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/07/go-4861.html

ま、これは世間で大騒ぎしたからアクセスが来たということなのかもしれない。

NHK:子どもを産めなかった40代女性は良い捨て石になろう:Matimulog
matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/02/nhk40-c5e3.html

小野アナウンサーのこの発言についても世間では騒ぎになっていた。

avocat:清原逮捕余録:アトム法律事務所が、取材はこちらへと告知する...
matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/02/avocat-2139.html

これは世間の一般的な興味を引く話題ではないと思うが、清原逮捕というのは確かに世間の大きな話題の種であった。
それにしても、法律事務所が広告を行うと、こうした有利誤認的な紛らわしい広告手法に走るということを予見はできなかった。

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2017年01月06日

jugement:橋下市長の慰安婦発言・風俗利用推奨発言が損害を自治体にもたらしても、賠償義務はない

橋下・元大阪市長が如何に馬鹿げた、大阪の信用を国際的にも貶める発言をしたか、ということが裁判で争われた事例で、判決が公開されている。

大阪地判平成28年7月8日(判決全文PDF)
Temis3
当時もリアルタイムでテレビでトクトクと橋下元市長が語るのを見ていたので、驚きはないのだが、如何にアホな発言をしていたかを判決文から引用しよう。

「当時の歴史をちょっと調べてみたらね,日本国軍だけじゃなくて,いろんな軍で慰安婦制度ってのを活用してたわけなんです。そりゃそうですよ,あれだけ銃弾が雨嵐のごとく飛び交う中で,命かけてそこを走っていくときに,そりゃ猛者集団,精神的に高ぶっている集団,やっぱりどこかで休息じゃないけども,そういうことをさせてあげようと思ったら,慰安婦制度ってのは必要だということは誰だって分かるわけです。ただそこで,日本国が欧米社会でどういうふうにみられてるかというと,これはやっぱりね,韓国とかいろんなところの宣伝効果があって,レイプ国家だってみられてしまっているところ。ここが一番問題だからそこはやっぱり違うんだったら違うと。」

慰安婦なる存在は戦場では必要なんだという彼の発言は、本音らしく、しかも別に戦地でなくても兵士には必要だと思っているらしく、次のアメリカ軍司令官への発言をまた自らトクトクと記者に語っている。

「でも,慰安婦制度じゃなくても風俗業ってものは必要だと思いますよ。それは。だから,僕は沖縄の海兵隊,普天間に行った時に司令官の方に,もっと風俗業活用してほしいって言ったんですよ。そしたら司令官はもう凍り付いたように苦笑いになってしまって,『米軍ではオフリミッツだ』と『禁止』っていうふうに言っているっていうんですけどね,そんな建前みたいなこというからおかしく なるんですよと。」


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1月24日は世界中で危険にさらされている弁護士を支援する日

1月24日は、 l'AED, l’IDHAE, le SAF, la FNUJA et l’AFAJAといった諸団体が、世界の様々な国で弾圧にさらされている弁護士を支援するために、広く一般にアピールする日ということである。

今年は、中国の危険にさらされている弁護士の支援のため、パリの中国大使館に弁護士たちが法服を着てデモを仕掛ける。
Avocatendanger


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2017年01月05日

Franceでこの1月1日から裁判官抜きの相互の合意による離婚が制度化

フランスの離婚制度は、従来、必ず裁判官の許可が必要だった。ところが、昨年12月28日付けのデクレにより、今年の1月1日から、夫婦双方とそれぞれの弁護士が署名した離婚証書を公証人に寄託することで、離婚することができるようになった。
いわば協議離婚であるが、フランスらしく、慎重な意思確認手段は設けている。
Justicepolonaise


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arret:マンション管理組合は組合員に対して受任者として報告義務を負う

大阪高判平成28年12月9日(判決全文PDF)

1 権利能力なき社団たるマンション管理組合とその構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係に対し,委任契約に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)の類推適用が相当とされた事例。

2 上記の場合において,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても,民法645条に基づき,管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例。

Temis1petite


委任の規定の適用ないし類推適用によるのか、またはマンション管理規約という自治規範が優先するのかという興味深い論点とともに、名簿閲覧に関してはプライバシー保護の要請により名簿閲覧請求権を定めた規約が無効となるのかという問題も提起されている。

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2017年01月04日

2017年01月02日

Book:希望の裁判所

今年読んだ1冊目は、希望の裁判所~私たちはこう考える。昨年からの持ち越しだが、今朝ほど読み終えた。

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Liser2

日本裁判官ネットワークの皆さんが、かなり自由に、文体や形式などの統一にはこだわらず、各自の裁判(所)への思いや見方を語るというスタイルである。

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2017年01月01日

2017年、あけましておめでとうございます

旧年中は、公私ともに色々な方にお世話になりました。


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世界ではヨーロッパの難民摩擦やテロ頻発、Brexitやトランプ当選など、先行きを不透明にする出来事が相次ぎました。国内的にも、天皇陛下の退位の意向表明に加えて、数多くの天候不順や災害があり、驚かされることが多く見られました。

それでも、個人的にはフランスでの残り3ヶ月を充実して過ごし、帰国後も初めてネパールを訪れたり、フランスや韓国の再訪、長年取り組んできたフランス民訴法の翻訳が書籍の形にすることができ、実りの多い年となったように思います。

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