2007年12月05日
news:精子提供者の扶養義務
asahi.com:同性愛カップルへの精子提供者に「養育費払え」 英国
女性同性愛カップルに精子を提供して子供を産ませた男性が、その後、カップルが離婚したことにより、行政庁から父親としての扶養義務を追及されているという。
早い話が、精子提供しただけでその後は関係なかった人が、養育費を負担しなければならないかという問題である。
記事によると、イギリスでは「不妊治療などのために認可された病院を通して匿名で精子が提供された場合は、提供者を父親とはみなさない。しかし、個人的に提供すれば、生物学上の父親が法的にも父親としての義務を負う」というのである。
日本ではどうか?
日本では、親子関係が認められる限り、認知請求も受けるかもしれず、扶養義務も認められるかもしれない。
2007年12月05日 経済・政治・国際 | 固定リンク
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