2005年10月20日
example:請求認諾
三洋信販が過払い金返還訴訟で認諾
しかも上告審で認諾ということだ。
請求の認諾自体、珍しいのだが、さあ、ロースクールの学生さんたちは、請求の認諾をするとどういうことになるのか(調書とか執行とか)調べてみよう。
2005年10月20日 法律・裁判 | 固定リンク
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コメント
私は相手方に請求を放棄されたことがあります。
いわゆる「不当提訴」事案で、相手方は訴えを起こしたことを喧伝して、うちの営業を妨害する行動に出た。
人証調べされるとバレバレになるので、ギリギリまで訴訟を引き延ばして、人証調べ直前に訴えの取り下げをしてきました。もちろんここで同意するわけもありません。そこで放棄したという次第。
その後、こっちからは不当提訴理由の損害賠償請求訴訟で勝訴し、仮執行→執行停止→控訴審当方勝訴→執行停止の保証金への差押転付→確定前に相手方民事再生申立→権利行使催告→損害賠償請求訴訟という、「判決手続きの周辺の諸問題」を一通り経験しました。
(強制執行停止決定に際する立担保が、当該訴訟の認容額の取り立てを担保するものではないことは-本には書いてあるんですが-意外と知られていません。認容額の8割くらい積まされますから、そう思いがちですが)。
投稿: h | 2005年10月22日 18:06
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» 三洋信販が姑息な敵前逃亡 [ろーやーずくらぶ]
ATMでの貸付けにかかる弁済にみなし弁済の成立を認めた原審・福岡高裁判決の上告審の弁論期日(最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長))で、三洋信販は、過払金請求を認諾し、貸金返還請求を放棄しました。朝日新聞
最高裁で弁論が開かれるということは、通常、原判決...... [続きを読む]
受信: 2005年10月21日 10:30