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2004年11月03日

Quiz裁判

ちょっとしたクイズである。ロースクール学生さんたちは是非、どういう解決がスワリがよいか考えてみてほしい。

(1) Aは,B金融機関に対し,預金債権1000万円を有していた。
(2) Aは,平成3年4月30日,死亡した。C及びDは,Aの子であり,本件各預金債権を各2分の1の割合で法定相続した。
(3) Cは,本件預金払戻年月日に,B金融機関から本件各預金の払戻しを受けたが,その際,本件各預金のうちDの法定相続分である2分の1に当たる金員については,何らの受領権限もないのに,その払戻しを受けたものである。
2 本件は,Dが,CはD相続分の預金を無権限で払戻しを受けて取得し,これによりDはD相続分の預金相当額の損失を被ったなどと主張して,Cに対し,不当利得返還請求権に基づき,D相続分の預金相当額等の支払を求める事案である。
これに対し,Cは,B金融機関はD相続分の預金の払戻しについて過失があるから,上記払戻しは民法478条の弁済として有効であるとはいえず,したがって,DがB金融機関に対してD相続分の預金債権を有していることに変わりはないから,Dには不当利得返還請求権の成立要件である「損失」が発生していないなどと主張して,Dの上記請求を争っている。

これについてどう判断するのが妥当か?

最近の話なので、裁判所の答えを知っている人は別として、知らない人は考えてみよう。

2004年11月03日 法律・裁判 | 固定リンク
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