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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険料について

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更新日:2020年4月24日

介護保険料について

(令和2年4月改正)

平成30年度からの介護保険料について

平成30年度から令和2年度の介護保険料基準額を5,490円と決定し、平成29年度までの基準額と同額としました。また、所得段階は14段階のままで、各所得段階の基準額に対する割合もこれまでと変更はありません。ただし、7段階から9段階までの所得段階を区分する合計所得金額の一部を変更しました。

また、低所得者の負担軽減のため、市民税非課税世帯のかた(第1段階〜第3段階)に対する令和2年度の介護保険料を変更します。

新しい事業計画のページへ

保険料の算定

介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。

所得段階 所得等の条件・基準額に対する割合 保険料
月額 年額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税者
または世帯全員が市民税非課税者で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の場合
0.3 1,650円 19,800円
第2段階 世帯全員が市民税非課税者 合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円以下の場合 0.45 2,480円 29,760円
第3段階 第1・第2段階以外の場合 0.7 3,850円 46,200円
第4段階 本人が市民税非課税者で、世帯に市民税課税者がいる場合 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の場合 0.9 4,940円 59,280円
第5段階 上記以外の場合 1 5,490円 65,880円
第6段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
120万円未満の場合
1.1 6,030円 72,360円
第7段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
120万円以上200万円未満の場合
1.25 6,860円 82,320円
第8段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
200万円以上300万円未満の場合
1.5 8,230円 98,760円
第9段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
300万円以上400万円未満の場合
1.505 8,260円 99,120円
第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
400万円以上600万円未満の場合
1.75 9,600円 115,200円
第11段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
600万円以上800万円未満の場合
1.87 10,260円 123,120円
第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
800万円以上1000万円未満の場合
1.875 10,290円 123,480円
第13段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
1000万円以上1500万円未満の場合
2 10,980円 131,760円
第14段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
1500万円以上の場合
2.05 11,250円 135,000円

保険料の納め方

納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。

なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。

特別徴収

普通徴収

年金が年額18万円以上のかた

年金が年額18万円未満のかた

年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。

送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。

注1:平成18年4月から遺族年金、障がい年金も天引きの対象となりました。

注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。

保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。

  • 普通徴収のかた(年金から天引き以外のかた)
  • 普通徴収(年金から天引き以外)のかたで口座振替の手続きをされているかた
  • 特別徴収のかた(年金から天引きされるかた)

保険料の納め方のページへ

保険料の滞納と給付制限について

介護保険料を滞納すると、督促手数料や延滞金が発生することや保険給付の制限を受けることがあります。保険料の納付が困難なときは、必ずご相談ください。

保険料の滞納と給付制限についてのページへ

保険料の減免

所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。

保険料の減免のページへ

3割負担の導入について(平成30年8月〜)

3割負担の導入についてのページへ

保険料徴収業務の一部民間委託について

平成26年4月1日から、介護保険料の徴収業務の一部(電話・訪問による納付勧奨及び保険料の領収)を、民間業者に委託しています。

業者名 ヴェオリア・ジェネッツ(株)関西支店
所在地 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目9番12号空研ビル
執務場所

芦屋市役所高齢介護課内(本庁舎南館1階)
0797-38-2138(委託業者直通番号)

委託期間 令和2年4月1日〜令和3年3月31日

お問い合わせ

福祉部高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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