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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険料について > 保険料の滞納と給付制限について

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更新日:2021年3月27日

保険料の滞納と給付制限について

督促手数料や延滞金が発生します

  • 納期限が過ぎた後は未納として取り扱われ、督促状が届くことになりますのでご注意ください。督促状を発送したときには、督促手数料(1通につき80円。なお、令和2年3月31日以前は70円。)が併せて加算されます。
  • 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、所定の率により算出した延滞金が加算されます。

給付制限を受けることがあります

保険料を滞納すると、その期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。

保険料を1年以上滞納すると

  • 介護サービスを利用したときは、利用者が費用の全額をいったん自己負担して、申請により後で保険給付が支払われます。

保険料を1年6ヵ月以上滞納すると

  • 保険給付分の払い戻しが、一時差し止められます。
  • 滞納が続く場合には、さらに差し止めた給付額から滞納している保険料額を控除する場合もあります。

保険料を2年以上滞納すると

  • 利用者負担が未納期間(額)に応じて3割もしくは4割に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。

お問い合わせ

福祉部高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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