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更新日:2020年7月7日
災害や失業・低所得などの理由で保険料を納めることが困難な事情が生じたかたについては、保険料の減免を受けることができる場合があります。該当する事情があるかたは、高齢介護課管理係(電話:0797-38-2046)へお問い合わせください。
対象者 |
震災、風水害、火災などにより、床上浸水、半壊等の被害を受けたかた |
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減免内容 |
当該事由が生じた日の属する月から12月分の介護保険料について、
を減免します。 |
対象者 |
(1)保険料段階が、第4〜5段階のかたで次の項目に該当するかた あなたの属する世帯の生計を維持するかたが亡くなられた、心身に重大な障がいを受けた、長期入院 した、失業した、または事業を廃止・休止したかたで収入が減り、市民税の課税者でなくなり、保険 料段階が下がると見込まれるかた (2)保険料段階が、第6段階〜第14段階のかたで次の項目に該当するかた 今年の1年間の所得の見込み額が、前年に比べて半分以下に減るかたで、保険料段階が下がる と見込まれるかた |
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減免内容 |
所得の減少の度合いに応じて、来年度に見込まれる保険料段階の金額に減額します。当該事由が生じた日の属する月から年度末まで適用します。 |
芦屋市では、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料について、特に収入の少ないかたを対象に市独自の減免制度を実施しています。
対象者 |
老齢福祉年金の受給者 |
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減免内容 |
基準額の22,5%に減額します。 |
対象者 |
芦屋市無年金外国籍高齢者等福祉給付金の受給者 |
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減免内容 |
基準額の22,5%に減額します。 |
対象者 |
保険料段階が第1段階で、次のすべてに該当するかた 1.預貯金が350万円未満のかた(世帯員2人以上である場合は1人につき100万円加算) 2.あなたと世帯全員のかたの前年1年間の収入合計額が60万円(世帯員2人以上の場合は2人目から1人当たり17万5千円を加算)以下であること。 3.市民税が課税されているかたに扶養されていないこと。 4.市民税が課税されているかたと生計をともにしていないこと。 5.資産などを活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。 |
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減免内容 |
基準額の22,5%に減額します。 |
対象者 |
保険料段階が第3段階で、次のすべてに該当するかた 1.預貯金が350万円未満のかた(世帯員2人以上である場合は1人につき100万円加算) 2.あなたと世帯全員のかたの前年1年間の収入合計額が150万円(世帯員2人以上の場合は2人目から1人当たり50万円を加算)以下であること。 3.市民税が課税されているかたに扶養されていないこと。 4.市民税が課税されているかたと生計をともにしていないこと。 5.資産などを活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。 |
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減免内容 |
基準額の54%に減額します。 |
減免を受けようとされる場合は、介護保険料減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。申請書は、納期限の7日前までに提出してください。申請書は高齢介護課管理係の窓口にあります。実態により非該当と認定する場合(課税者からの仕送り、形式的な世帯分離など)があります。くわしくは高齢介護課管理係までお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉部高齢介護課管理係
電話番号:0797-38-2046
ファクス番号:0797-38-2060