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更新日:2020年1月8日

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について

事業概要

国の令和元年度補正予算案において、災害対策基本法や内閣府(防災担当)の定める「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」に基づき市町村から指定を受けた福祉避難所である特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・介護医療院の非常用自家発電設備又は給水設備の整備に対する補助が 創設されました。

また,令和元年度当初予算における補助対象として,福祉避難所であるか否かに関わらず上記の介護施設,認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所等はこれまでも非常用自家発電設備が補助対象となっておりますが今回の募集において給水設備も補助対象に加えられました。

対象施設

対象は芦屋市内に開設している下記の施設等です。

・地域密着型特別養護老人ホーム
及び併設される老人短期入所施設

・認知症対応型通所介護事業所

・地域密着型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・地域包括支援センター

対象事業

1.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分)

耐震化整備(耐震診断の結果で倒壊の恐れがあると市長が認めたもの。)

2.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)

利用者の安全確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等(緊急災害用の自家発電設備の整備に限る。)

3.高齢者施設等の給水設備整備事業

給水設備整備(受水槽・地下水利用のための設備。)

4.高齢者施設等の安全対策強化事業

ブロック塀等改修整備(安全点検の結果,劣化,損傷や高さ,控え壁等に問題があるブロック塀等の改修。)

補助基準

上記に定める事業のうち、次のすべてを満たすものを対象とします。

各事業共通

1.対象施設の目的以外の用途に使用するためのものでないこと。

2.地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の他の事業による助成対象となる事業でないこと。

3.その他、支援事業として適当と認められないものでないこと。

耐震化・非常用自家発電設備整備・給水設備整備事業のみ

4.設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したものでないこと。

耐震化事業のみ

5.建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したものではないこと。

6.建築基準法等の法令違反にある状態を改善することを目的としたものではないこと。

非常用自家発電設備整備事業のみ

7.燃料費等、設備の設置後、稼働に要するものを含む事業でないこと。

給水設備整備事業のみ

8.光熱水費等、設備の設置後、稼働に要するものを含む事業でないこと。

ブロック塀等改修事業のみ

9.ブロック塀等の撤去のみを行う事業でないこと。

補助額

耐震化事業・非常用自家発電設備整備事業については1事業所当たりの補助上限額は773万円です。(地域密着型特別養護老人ホームに限り1,540万円)

給水設備整備事業・ブロック塀等改修事業については補助上限額は設けられていません。

協議について

事業実施を希望される事業所は、下記のとおり申請してください。提出された書類を元に、芦屋市と国とで協議を行ないます。様式については下記関連情報よりダウンロードしてください。

提出書類

1.協議書

2.先進的事業整備計画書

3.整備計画一覧表

4.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)

5.見積書(公的機関,工事請負業者等の民間事業者) (注記)公的機関の見積の提出が難しい場合は,工事請負業者等の見積を複数提出

提出期限

令和元年1月21日(火曜日)まで

提出方法

紙媒体で3部郵送で提出してください。また1,2,3については別途データをEメールで提出してください。

  • 提出先

〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所 福祉部 高齢介護課 管理係

  • Eメール

koureikaigo@city.ashiya.lg.jp

留意事項

  • 本事業では施設・事業所ごとに補助を行なうため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額等を求めること。なお,対象経費の実支出額が複合施設全体にしか出せない場合等については,複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で案分することにより,施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を算出すること。
  • 同一施設について,補助対象事業が複数にわたる場合は,それぞれの事業を区別し,見積等を分けること。その際,各事業の対象部分が重複しないようにすること。
  • 本事業については、原則、一事業所につき一回を限度として申請することができるものとすること。(例外として,事業番号2については施設の老朽化に伴う大規模修繕に関わらず,先行して非常用自家発電設備整備を行えるようにするため1施設2回に分けての補助を可能とする。)
  • 非常用自家発電設備及び給水設備の設置場所については,津波や浸水等の水害や土砂災害等に備え,屋上等に設置する等,安全面に留意すること。
  • 安全性に問題のあるブロック塀等の撤去,再設置,改修にかかる工事等が対象となるが,安全性に問題のないブロック塀等(当該安全性に問題があるブロック塀等に接続されているものに限る。)も合わせて一時的に撤去しなければならない場合には,安全性に問題のないブロック塀等に係る費用も補助対象とみなす。
  • ブロック塀の安全点検については「関連情報 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」を参照のこと。
  • 本事業は、市の予算の範囲内で実施されるため、今回の事前協議が補助を確約するものではないこと。本申請は、市の予算の成立後となること。
  • 補助金の交付は今後、国との協議で決定されるため、交付が受けられない場合や減額の可能性があること。

関連情報

お問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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