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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 利用者負担のめやす

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更新日:2020年12月2日

利用者負担のめやす

介護保険のサービスを利用した場合、原則として、サービス費用の1割〜3割を利用者が負担して、残りの9割〜7割は、介護保険から給付されます。

支給限度額と利用者負担

居宅サービスについては、要介護状態区分に応じて1か月あたりの支給限度額(保険対象費用の上限)が設けられています。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分の費用は全額利用者の負担となります。

居宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 支給限度額のめやす
(令和元年9月まで/10月から)

要支援1

50,030円/ 50,320円

要支援2

104,730円/105,310円

要介護1

166,920円/167,650円

要介護2

196,160円/197,050円

要介護3

269,310円/270,480円

要介護4

308,060円/309,380円

要介護5

360,650円/362,170円

次のサービスは、支給限度額は適用されません。

  • 居宅療養管理指導
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防支援・居宅介護支援
  • 介護予防サービスについても同様です。

1.在宅サービスを利用した場合の利用者負担

デイサービス・デイケアを利用した場合

  • サービス費用の1割〜3割+日常生活費+食費

短期入所(ショートステイ)を利用した場合

  • サービス費用の1割〜3割+日常生活費+食費+滞在費

2.施設サービスを利用した場合の利用者負担

  • サービス費用の1割〜3割+日常生活費+食費+居住費

3.居住費(滞在費)・食費のめやす

利用者が負担する額は、施設との契約で決まります。費用は施設によって異なりますが、標準的な費用は次のとおりです。

居住費(滞在費)・食費の標準的な利用者負担額<日額>
部屋のタイプ

居住費(滞在費)
(令和元年9月まで/10月から)

食費
(令和元年9月まで/10月から)

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

ユニット型個室

1,970円/2,006円

1,970円/2,006円

1,380円/1,392円

ユニット型個室的多床室

1,640円/1,668円

1,640円/1,668円

1,380円/1,392円

従来型個室

1,150円/1,171円

1,640円/1,668円

1,380円/1,392円

多床室

840円/ 855円

370円/ 377円

1,380円/1,392円

具体的な費用については、施設にお問い合わせください。

利用者負担(サービス費用の1割〜3割)が高くなったとき

1.高額介護(予防)サービス費

利用者が同じ月内に受けたサービスの利用者負担額の合算額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が、下表の上限を超えた場合、申請によりその超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。

このような費用は対象になりません

  • 居住費(滞在費)・食費・日常生活費など
  • 福祉用具購入費の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担額
  • 住宅改修費の利用者負担分
1か月の利用者負担額の上限(平成29年8月1日より)
所得区分 世帯の上限額
(1)生活保護受給者 〔個人〕15,000円
(2)世帯全員が市民税非課税のかたで、下記ア・イ以外のかた 〔世帯〕24.600円
ア本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた
イ老齢福祉年金受給者
〔個人〕15,000円
(3)課税世帯 〔個人〕44,400円

高齢介護課管理係へ申請が必要です。初回申請後は、高額になった利用月ごとに自動的に支給します。

保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅します。

高額介護(予防)サービス費は、次の式で計算し、個人単位で支給されます。

(利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×(個人の利用者負担合算額÷利用者負担世帯合算額)

  • 上記の表(2)ア・イのかたは、計算の結果、「利用者負担合算額-高額介護(予防)サービス費」が15,000円を超える場合に、個人の負担上限額が15,000円になります。

個人の合計所得金額が160万円(年金収入のみの場合は280万円)未満で負担割合が1割の被保険者のみの世帯には3年間(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間)は負担上限額が37,200円×12か月=446,400円となる緩和措置があります。

2.高額医療合算介護(予防)サービス費

介護保険と医療保険(注記)の両方のサービスを利用している世帯の利用者負担額を年間で合算し、高額になった場合は、「高額医療合算介護(予防)サービス費」が支給されます。

利用者負担の軽減

1.居住費(滞在費)・食費の軽減

世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けておられるかたについては、申請により、施設入所やショートステイに係る居住費(滞在費)食費の負担が軽減されます。高齢介護課管理係へ申請をし、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。「介護保険負担限度額認定証」は、サービスを受ける際に、必ず施設に提示してください。ただし、別世帯の配偶者の方が住民税非課税者である場合、または預貯金が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合は、食費・居住費の補助はありません。なお、平成28年8月より、利用者負担の段階を判定するにあたって、非課税年金を勘案することとなりました。詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(PDF:382KB)

対象となる施設・サービス

介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護

(注記)グループホーム、デイサービス、デイケアについては、軽減の対象になりません。

居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額>
利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費
多床室

従来型

個室

(特養)

従来型

個室

(老健・療養等)

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室

第1段階
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市民税非課税のかた

0円

320円

490円

490円

820円

300円

第2段階

世帯全員が市民非課税で、
本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が80万円以下のかた

370円

420円

490円

490円

820円

390円

第3段階

世帯全員が市民非課税で、
上記の第1・第2段階以外のかた

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

650円

第4段階

上記の第1〜第3段階以外のかた

施設との契約額を支払うことになります。
  • 利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦世帯等で一方のかたが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者等の在宅での生計が困難になるような場合には、一定の条件を満たせば、利用者負担第3段階の負担限度額が適用される特例措置があります。高齢介護課管理係へご相談ください。

介護保険負担限度額認定の申請にあたって

申請にあたっては、下記の書類が必要となります。芦屋市役所高齢介護課(南館1階22番窓口)まで持参または郵送でご提出ください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書のページ
    (同じページに記載の記入例を参考に、記入漏れがないようにお願いいたします。)
  • 同意書(申請書の裏面です。押印が必要です。)
  • 通帳等の写し(最終通帳記入日が申請日の直近2か月以内のもの。表紙の裏の見開きページ<支店名やお名前が確認できるところ>及び、最終記帳しているページの計2ページのご用意をお願いします。複数ある場合はすべて提出してください。通帳等の写しをいただく対象となる預貯金等の範囲は、下記の表でお確かめください。)
  • 借用書等の写し(負債のある場合のみ提出してください。)
預貯金等の範囲
対象 確認方法
預貯金(普通・定期)

しろまる

通帳の写し
インターネットバンク→口座残高のページの写し
有価証券
(株式・国債・地方債・社債)

しろまる

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入含む)

しろまる

購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託

しろまる

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)

しろまる

自己申告
負債(借入金・住宅ローン)

しろまる

借用証書など
生命保険

×

自動車

×

貴金属(腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難なもの)

×

その他高価な価値のあるもの
(絵画・骨董品・家財など)

×

2.社会福祉法人等による利用者負担の軽減

この軽減制度は、社会福祉法人の社会的役割に鑑み、介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人が、低所得者で特に生計が困難であるかたに対して軽減を行ないます。高齢介護課管理係へ申請をし、「確認証」の交付を受けてください。

軽減の割合

居住費(滞在費)・食費は、利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)

対象となるサービス

介護福祉施設サービス、訪問介護(注記)、通所介護(注記)、短期入所生活介護(注記)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護(注記)、小規模多機能型居宅介護(注記)、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護(注記)は介護予防サービスを含む

  • 特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護などのサービス費用の1割については、軽減されない場合があります。

対象者の要件

世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たすかたのうち、世帯の状況や利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められるかた

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

3.利用者負担の減免

災害等の特別な理由により在宅サービス・福祉用具の購入・住宅改修の費用を負担することが一時的に困難な要介護・要支援の認定をうけたかたは、負担額が引き下げられます。高齢介護課管理係へ申請が必要です。

対象者の要件

要介護者等や、その世帯の主たる家計維持者が、次のような理由で費用を負担することが困難と認められる場合です。

  1. 要介護者等生計維持者が、震災・風水害・火災等で住宅等の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 生計維持者が、死亡したこと、または心身に重大な障がいを受けた、若しくは長期入院で収入が著しく減少したとき
  3. 生計維持者の収入が、事業の休廃止や著しい損失、失業等で著しく減少したとき
  4. 生計維持者の収入が、干ばつ・冷害等による農作物の不作や不漁などで著しく減少したとき

お問い合わせ

福祉部高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

福祉部高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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