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更新日:2020年12月2日
介護保険のサービスを利用した場合、原則として、サービス費用の1割〜3割を利用者が負担して、残りの9割〜7割は、介護保険から給付されます。
居宅サービスについては、要介護状態区分に応じて1か月あたりの支給限度額(保険対象費用の上限)が設けられています。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分の費用は全額利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額のめやす (令和元年9月まで/10月から) |
---|---|
要支援1 |
50,030円/ 50,320円 |
要支援2 |
104,730円/105,310円 |
要介護1 |
166,920円/167,650円 |
要介護2 |
196,160円/197,050円 |
要介護3 |
269,310円/270,480円 |
要介護4 |
308,060円/309,380円 |
要介護5 |
360,650円/362,170円 |
次のサービスは、支給限度額は適用されません。
デイサービス・デイケアを利用した場合
短期入所(ショートステイ)を利用した場合
利用者が負担する額は、施設との契約で決まります。費用は施設によって異なりますが、標準的な費用は次のとおりです。
部屋のタイプ |
居住費(滞在費) |
食費 |
|
---|---|---|---|
特別養護老人ホーム |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
||
ユニット型個室 |
1,970円/2,006円 |
1,970円/2,006円 |
1,380円/1,392円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,640円/1,668円 |
1,640円/1,668円 |
1,380円/1,392円 |
従来型個室 |
1,150円/1,171円 |
1,640円/1,668円 |
1,380円/1,392円 |
多床室 |
840円/ 855円 |
370円/ 377円 |
1,380円/1,392円 |
具体的な費用については、施設にお問い合わせください。
利用者が同じ月内に受けたサービスの利用者負担額の合算額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が、下表の上限を超えた場合、申請によりその超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
このような費用は対象になりません
1か月の利用者負担額の上限(平成29年8月1日より) | |||||
---|---|---|---|---|---|
所得区分 | 世帯の上限額 | ||||
(1)生活保護受給者 | 〔個人〕15,000円 | ||||
(2)世帯全員が市民税非課税のかたで、下記ア・イ以外のかた | 〔世帯〕24.600円 | ||||
ア本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた イ老齢福祉年金受給者 |
〔個人〕15,000円 | ||||
(3)課税世帯 | 〔個人〕44,400円 |
高齢介護課管理係へ申請が必要です。初回申請後は、高額になった利用月ごとに自動的に支給します。
保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅します。
高額介護(予防)サービス費は、次の式で計算し、個人単位で支給されます。
(利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×(個人の利用者負担合算額÷利用者負担世帯合算額)
個人の合計所得金額が160万円(年金収入のみの場合は280万円)未満で負担割合が1割の被保険者のみの世帯には3年間(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間)は負担上限額が37,200円×12か月=446,400円となる緩和措置があります。
介護保険と医療保険※(注記)の両方のサービスを利用している世帯の利用者負担額を年間で合算し、高額になった場合は、「高額医療合算介護(予防)サービス費」が支給されます。
世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けておられるかたについては、申請により、施設入所やショートステイに係る居住費(滞在費)食費の負担が軽減されます。高齢介護課管理係へ申請をし、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。「介護保険負担限度額認定証」は、サービスを受ける際に、必ず施設に提示してください。ただし、別世帯の配偶者の方が住民税非課税者である場合、または預貯金が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合は、食費・居住費の補助はありません。なお、平成28年8月より、利用者負担の段階を判定するにあたって、非課税年金を勘案することとなりました。詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(PDF:382KB)
介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
※(注記)グループホーム、デイサービス、デイケアについては、軽減の対象になりません。
利用者負担段階 |
居住費(滞在費) |
食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 |
従来型 個室 (特養) |
従来型 個室 (老健・療養等) |
ユニット型個室的多床室 |
ユニット型個室 |
||
第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が |
0円 |
320円 |
490円 |
490円 |
820円 |
300円 |
第2段階 世帯全員が市民非課税で、 |
370円 |
420円 |
490円 |
490円 |
820円 |
390円 |
第3段階 世帯全員が市民非課税で、 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
650円 |
第4段階 上記の第1〜第3段階以外のかた |
施設との契約額を支払うことになります。 |
申請にあたっては、下記の書類が必要となります。芦屋市役所高齢介護課(南館1階22番窓口)まで持参または郵送でご提出ください。
預貯金等の範囲 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 確認方法 | |||||||
預貯金(普通・定期) |
○しろまる |
通帳の写し インターネットバンク→口座残高のページの写し |
||||||
有価証券 (株式・国債・地方債・社債) |
○しろまる |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
||||||
金・銀(積立購入含む) |
○しろまる |
購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
||||||
投資信託 |
○しろまる |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
||||||
タンス預金(現金) |
○しろまる |
自己申告 | ||||||
負債(借入金・住宅ローン) |
○しろまる |
借用証書など | ||||||
生命保険 |
× |
|||||||
自動車 |
× |
|||||||
貴金属(腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難なもの) |
× |
|||||||
その他高価な価値のあるもの (絵画・骨董品・家財など) |
× |
この軽減制度は、社会福祉法人の社会的役割に鑑み、介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人が、低所得者で特に生計が困難であるかたに対して軽減を行ないます。高齢介護課管理係へ申請をし、「確認証」の交付を受けてください。
居住費(滞在費)・食費は、利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
介護福祉施設サービス、訪問介護※(注記)、通所介護※(注記)、短期入所生活介護※(注記)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護※(注記)、小規模多機能型居宅介護※(注記)、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護※(注記)は介護予防サービスを含む
世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たすかたのうち、世帯の状況や利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められるかた
災害等の特別な理由により在宅サービス・福祉用具の購入・住宅改修の費用を負担することが一時的に困難な要介護・要支援の認定をうけたかたは、負担額が引き下げられます。高齢介護課管理係へ申請が必要です。
要介護者等や、その世帯の主たる家計維持者が、次のような理由で費用を負担することが困難と認められる場合です。
お問い合わせ
福祉部高齢介護課管理係
電話番号:0797-38-2046
ファクス番号:0797-38-2060
福祉部高齢介護課介護保険事業係
電話番号:0797-38-2024