このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
更新日:2020年4月24日
[画像:イメージ1]
40歳以上のかたが対象となります。年齢によって2つの区分けがなされます。
第1号被保険者と第2号被保険者では納める方法が異なります。
また、第1号被保険者の保険料は各市町村で設定します。
平成30年度から令和2年度の介護保険料基準額を5,490円(月額)と決定し,平成29年度までの基準額と同額としました。また,所得段階が14段階のままで,各所得段階の基準額に対する割合もこれまでと変更ありません。ただし,7段階から9段階までの所得段階を区分する合計所得金額の一部を変更しました。
※(注記)低所得者の負担軽減のため,市民税非課税のかたに対する令和2年度の介護保険料が変更になっています。
年金が年額18万円以上のかたは年金からの天引きとなります。(特別徴収といいます。)
また、平成18年4月から、遺族年金と障がい年金も天引きの対象となりました。
それ以外のかたは、納付書等により納めていただくことになります。(普通徴収といいます。)
また、保険料は所得段階に応じて設定されます。
所得段階 | 所得等の条件・基準額に対する割合 | 保険料 | |||
---|---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税者 または世帯全員が市民税非課税者で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の場合 |
0.3 | 1,650円 | 19,800円 | |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税者 | 合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円以下の場合 | 0.45 | 2,480円 | 29,760円 |
第3段階 | 第1・第2段階以外の場合 | 0.7 | 3,850円 | 46,200円 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税者で、世帯に市民税課税者がいる場合 | 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の場合 | 0.9 | 4,940円 | 59,280円 |
第5段階 | 上記以外の場合 | 1 | 5,490円 | 65,880円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税者で,合計所得金額が 120万円未満の場合 |
1.1 | 6,030円 | 72,360円 | |
第7段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 120万円以上200万円未満の場合 |
1.25 | 6,860円 | 82,320円 | |
第8段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 200万円以上300万円未満の場合 |
1.5 | 8,230円 | 98,760円 | |
第9段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 300万円以上400万円未満の場合 |
1.505 | 8,260円 | 99,120円 | |
第10段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 400万円以上600万円未満の場合 |
1.75 | 9,600円 | 115,200円 | |
第11段階 | 本人が市民税課税者で,合計所得金額が 600万円以上800万円未満の場合 |
1.87 | 10,260円 | 123,120円 | |
第12段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 800万円以上1000万円未満の場合 |
1.875 | 10,290円 | 123,480円 | |
第13段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 1000万円以上1500万円未満の場合 |
2 | 10,980円 | 131,760円 | |
第14段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が 1500万円以上の場合 |
2.05 | 11,250円 | 135,000円 |
2.第2号被保険者(40歳から64歳のかたで医療保険加入者)
加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。
医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
健康保険 |
給与等×介護保険料率 |
事業主負担があります。 |
---|---|---|
国民健康保険の加入者 |
所得割、均等割、平等割の料率により決定 |
公費負担があります。 |
[画像:イメージ2]介護サービス(保険給付)を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(下記一覧参照)が原因である場合のみ対象となります。
よくあるおたずね
お問い合わせ
福祉部高齢介護課管理係
電話番号:0797-38-2046
ファクス番号:0797-38-2060