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更新日:2020年4月24日

介護保険の概要

[画像:イメージ1]

被保険者について

40歳以上のかたが対象となります。年齢によって2つの区分けがなされます。

  1. 65歳以上のかた
    「第1号被保険者」となります。
  2. 40歳から64歳で医療保険に加入しているかた
    「第2号被保険者」となります。

保険料について

第1号被保険者と第2号被保険者では納める方法が異なります。
また、第1号被保険者の保険料は各市町村で設定します。

平成30年度から令和2年度の介護保険料基準額を5,490円(月額)と決定し,平成29年度までの基準額と同額としました。また,所得段階が14段階のままで,各所得段階の基準額に対する割合もこれまでと変更ありません。ただし,7段階から9段階までの所得段階を区分する合計所得金額の一部を変更しました。

(注記)低所得者の負担軽減のため,市民税非課税のかたに対する令和2年度の介護保険料が変更になっています。

1.第1号被保険者(65歳以上のかた)

年金が年額18万円以上のかたは年金からの天引きとなります。(特別徴収といいます。)

また、平成18年4月から、遺族年金と障がい年金も天引きの対象となりました。

それ以外のかたは、納付書等により納めていただくことになります。(普通徴収といいます。)

また、保険料は所得段階に応じて設定されます。

所得段階 所得等の条件・基準額に対する割合 保険料
月額 年額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税者
または世帯全員が市民税非課税者で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の場合
0.3 1,650円 19,800円
第2段階 世帯全員が市民税非課税者 合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円以下の場合 0.45 2,480円 29,760円
第3段階 第1・第2段階以外の場合 0.7 3,850円 46,200円
第4段階 本人が市民税非課税者で、世帯に市民税課税者がいる場合 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の場合 0.9 4,940円 59,280円
第5段階 上記以外の場合 1 5,490円 65,880円
第6段階 本人が市民税課税者で,合計所得金額が
120万円未満の場合
1.1 6,030円 72,360円
第7段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
120万円以上200万円未満の場合
1.25 6,860円 82,320円
第8段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
200万円以上300万円未満の場合
1.5 8,230円 98,760円
第9段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
300万円以上400万円未満の場合
1.505 8,260円 99,120円
第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
400万円以上600万円未満の場合
1.75 9,600円 115,200円
第11段階 本人が市民税課税者で,合計所得金額が
600万円以上800万円未満の場合
1.87 10,260円 123,120円
第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
800万円以上1000万円未満の場合
1.875 10,290円 123,480円
第13段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
1000万円以上1500万円未満の場合
2 10,980円 131,760円
第14段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
1500万円以上の場合
2.05 11,250円 135,000円

2.第2号被保険者(40歳から64歳のかたで医療保険加入者)

加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。

医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

健康保険
共済組合等の加入者

給与等×介護保険料率

事業主負担があります。

国民健康保険の加入者

所得割、均等割、平等割の料率により決定

公費負担があります。

介護サービスを受けるには

[画像:イメージ2]介護サービス(保険給付)を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。

第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(下記一覧参照)が原因である場合のみ対象となります。

特定疾病一覧

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脳血管疾患
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 関節リウマチ
  10. 脊髄小脳変性症
  11. 脊柱管狭窄症
  12. 早老症
  13. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

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福祉部高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

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