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更新日:2021年3月25日
令和3年4月報酬改定に伴う加算・減算等の届出の提出期限は、令和3年4月15日(木曜日)です。
なお、改定に伴う要件の変更がない加算・減算の届出や、令和3年5月以降適用の加算・減算の届出については従来通りの提出期限となりますのでご注意ください。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 訪問型サービス(独自) 通所型サービス(独自) |
毎月15日までに提出(15日必着)
→翌月から算定 毎月16日以降に提出→翌々月から算定 適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点より、施設系サービスより前もっての提出が必要となっています。 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された月の翌月から (月初日である場合には当該月から) |
地域密着型通所介護に係る変更届を提出される場合には、通所型サービス(独自)に係る同様の変更届についても提出の必要がないかご確認ください。
加算等が算定されなくなった事実が発生した日から適用となります。事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
下記2点について提出が原則必須となっています。
ただし、事業所の新規指定及び更新申請に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出をする場合においては、「介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出は不要です。
届出される加算によっては、下記「様式一覧」の書類等が必要な場合がございます。「体制等に係る添付書類一覧」をご確認いただき、必要書類を確認いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険事業係
電話番号:0797-38-2024
ファクス番号:0797-38-2060