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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 居宅介護支援事業について > 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて

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更新日:2021年3月2日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて

特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位を減算されることとなりました。ただし、当該事業所のケアプラン数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除きます。

(注記)訪問介護サービス等

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

(注記)地域密着型通所介護の判定方法について

平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定方法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。詳細については、下記に掲載している介護保険最新情報Vol.553を参照してください。

(参照)介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)(PDF:120KB)(別ウィンドウが開きます)

特定事業所集中減算に係るQ&A(PDF:66KB)(別ウィンドウが開きます)

減算の判定の手続き

減算の判定は、毎年度2回行ないます。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係等は、以下のとおりです。

作成期限

判定機関 書類作成期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日
(平成30年においては4月1日から8月末日)
9月15日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

全ての居宅介護支援事業者は、上記の期限までに、「特定事業所集中減算判定票・特定事業所集中減算集計表」を作成する必要があります。

提出について

提出を要する者

判定の結果、1つ以上のサービス種類について紹介率最高法人の紹介率が80%を越えた居宅介護支援事業所について、下記の書類を提出してください。また、減算の適用が終了する場合においても届出が必要となります。

特定事業所集中減算判定票・特定事業所集中減算集計票(エクセル:136KB)(別ウィンドウが開きます)

具体的な計算方法

事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。

「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数」

(例)

事業所において作成された
全居宅サービス計画数
訪問介護を位置づけた
居宅サービス計画数
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数
計画数 100 70 55
実績数 90 63 51

計画数では80%以下のため減算対象とならないように見えるが(55÷70=0.785…紹介率最高法人の占める割合=79%)、実績では80%超過のため(51÷63=0.809…紹介率最高法人の占める割合=81%)減算対象となる。

(注意事項)

  • 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません
  • 小数点以下の端数処理は行ないません。判定票における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
  • 提出の必要がない事業所についても、作成した「特定事業所集中減算判定票・特定事業所集中減算集計票(別紙10-3)」は事業所において5年間保存してください
  • 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ、書類提出の必要はありません。

正当な理由について

「特定事業所集中減算判定票・特定事業所集中減算集計票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。

お問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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