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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

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更新日:2021年4月1日

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

令和3年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)必着です。

【事務連絡】令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:124KB)(別ウィンドウが開きます)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:832KB)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市では計画書や実績報告書について、例年エラーチェックが搭載されている兵庫県様式を本ページに載せていますが、現在、実績報告書については様式が示されておりません。厚労省が提示する様式を載せていますので、ご利用ください。

なお、兵庫県様式が示され次第、本ページに載せる予定となっていますので、提出の際は兵庫県様式をお使いいただければ幸いです。

1.介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について(令和3年度)

  • 提出期限:加算を算定する前々月末日まで(令和3年度分の計画書の期限については4月15日必着)
  • 提出方法:原則メールにて提出
  • 提出先アドレス:koureikaigo@city.ashiya.lg.jp
  • 提出書類:以下の書類が必要となります。

別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(入力用)(エクセル:406KB)(別ウィンドウが開きます)

新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、以下2点の書類も必要となりますので、ご確認ください。

介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:77KB)(別ウィンドウが開きます)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:139KB)(別ウィンドウが開きます)

【注意事項】

  • 賃金改善の実施期間は、原則令和3年4月〜令和4年3月となります。
  • なお、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、令和3年7月〜令和4年6月としても構いません。

2.介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善報告書にについて(令和2年度実績報告)

  • 提出期限:令和3年7月31日(金曜日)必着

(注記)年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
(注記)年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

  • 提出方法:原則メールにて提出
  • 提出先アドレス:koureikaigo@city.ashiya.lg.jp
  • 提出書類:以下の書類となっています。

別紙様式3(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書)(入力用)(エクセル:142KB)(別ウィンドウが開きます)

別紙様式3(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書)(記入例)(エクセル:143KB)(別ウィンドウが開きます)

3.特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

お問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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