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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険負担割合証について

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更新日:2018年6月23日

介護保険負担割合証について

負担割合証を交付します。

毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。

負担割合証が届いたら,速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

(注記)新たに要介護認定を受ける人には,認定申請日以降に交付します。

(注記)所得更正により負担割合が変更になった場合は,直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を,更正の行われた翌月月初に再交付します。

(注記)世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は,変更が生じた翌月から負担割合を変更し,速やかに負担割合証を交付します。

3割負担の導入について(平成30年8月〜)

介護保険制度改正により,平成30年8月から新たに利用者負担の3割負担が導入されます。

平成30年8月利用分より,3割負担となるのは,65歳以上のかた(第1号被保険者)で,「本人の合計所得が220万円以上」のかたです。ただし,「年金収入+その他合計所得金額の合計」が340万円(第1号被保険者が複数いる世帯の場合は463万円)を下回る場合には,2割負担になります。1割負担の基準は変更ありません。また,40歳から64歳のかた(第2号被保険者)は,全員1割負担で変更ありません。

[画像:負担割合]

(注記)合計所得金額…年金収入や給与収入,事業収入などから公的年金控除や給与所得控除,必要経費を控除した額

お問い合わせ

福祉部高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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