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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 手続き方法(サービス利用までの流れ)

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更新日:2019年1月7日

手続き方法(サービス利用までの流れ)

サービスを利用するまでの流れ

1.要介護(要支援)認定の申請

申請手続きや介護サービスの利用方法については、お住まいの地域の高齢者生活支援センターへご相談ください。

(電話による相談も可)

[申請に必要な書類]

  • 要介護要支援認定申請書:(高齢者生活支援センター窓口、市役所南館1階高齢介護課(22番窓口)にあります)
  • 介護保険被保険者証:(65歳以上のかた)
  • 加入している医療保険の被保険者証:(40歳から64歳のかた)

申請時に介護保険被保険者証をお預かりし、被保険者証の代わりに、介護保険資格者証をお渡しします。

資格者証は、要介護度の認定結果の通知とともに新しい被保険者証が届くまでは大切に保管しておいてください。

2.認定調査(訪問調査)及び主治医意見書

<訪問調査>[画像:認定調査員]

  • 心身の状況等をお尋ねします。
  • 新規申請のかたは、原則市の職員が調査します。
  • 更新申請のかたは、市の職員または市が委託した指定居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)等が調査します。
<主治医意見書>[画像:主治医]
  • 芦屋市から主治医に作成を依頼します。(おおむね3か月以内に受診がない場合には受診をお願いします。)
  • 主治医がいない場合は、芦屋市医師会所属の指定医に依頼します。
  • なお、主治医意見書の作成料や主治医がいない場合の依頼及び検査等の費用は市が負担します。

3.一次判定

認定調査、主治医意見書の結果をもとに、コンピュータ判定を行ない、仮の要介護度を判定します。

4.介護認定審査会(二次判定)

保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」が一次判定の結果と主治医意見書・訪問調査の特記事項をもとに、介護の手間の多少等を審査し、要介護(要支援)状態区分を判定します。

5.認定結果の通知

「介護認定審査会」での結果を通知します。

認定結果は介護保険被保険者証に記載されます。要介護(要支援)状態区分は、「要支援1〜2」、「要介護1〜5」まであります。(「非該当」の場合もあります。)

申請から認定結果の通知までは、30日程度かかります。

6.サービスの利用開始

要支援1〜要介護5までのいずれかの判定を受けたかたが、介護保険でのサービスを利用することができます。

在宅サービスか施設サービスか、利用される内容によって下記のとおりとなります。

在宅サービスを利用するかた

  • 要介護認定申請時に選択した居宅介護支援事業所のケアマネジャーが自宅を訪問
  • 要支援1・2のかたは、高齢者生活支援センターと契約
  • 要介護1〜5のかたは、居宅介護支援事業者と契約
  • 本人、家族とともにケアプラン作成
  • ケアプランにもとづいて、各種サービス提供事業所と契約
  • ケアプランにもとづき、在宅サービスを利用

施設サービスを利用するかた

  • 直接希望施設へ入所申し込み
  • 施設と契約
  • 入所し、施設サービスを利用

[画像:サービス利用]

注)在宅サービスは訪問調査終了後、認定結果の通知まで暫定的にサービスを利用することができます。

要介護認定とは

介護保険では、サービスを受ける基準として対象者のかたの介護必要度を7区分に分けています。

介護認定審査会の結果、要支援1〜要介護5に該当すれば、介護サービスの費用について、7割から9割が介護保険より給付されます。

要介護認定は介護サービスの必要度を判断するものであり、そのかたの症状の程度と必ずしも一致しない場合があります。(身体症状の障がいの程度ではなく、介護の必要度をみるものです。)

要介護認定には認定の有効期間があり、認定を受けられたかたの被保険者証に記載してあります。

有効期間の終了ごとに要介護認定の見直しが行われます。(有効期間の終わる2ヶ月前ごろに更新のお知らせをお送りすることになります。)

更新の手続きについては、高齢介護課から手続きに必要な書類をお送りさせていただきます。

介護認定区分とその支給限度額

区分

状態の目安

在宅サービス
支給限度額

要支援1

要介護認定等基準時間が25分以上32分未満

またはこれに相当すると認められる状態

50,030円/月

要支援2

要介護認定等基準時間が32分以上50分未満

またはこれに相当すると認められる状態

104,730円/月

要介護1

要介護認定等基準時間が32分以上50分未満

またはこれに相当すると認められる状態

166,920円/月

要介護2

要介護認定等基準時間が50分以上70分未満

またはこれに相当すると認められる状態

196,160円/月

要介護3

要介護認定等基準時間が70分以上90分未満

またはこれに相当すると認められる状態

269,310円/月

要介護4

要介護認定等基準時間が90分以上110分未満

またはこれに相当すると認められる状態

308,060円/月

要介護5

要介護認定等基準時間が110分以上

またはこれに相当すると認められる状態

360,650円/月

注1:サービス利用額のうち、1割から3割は自己負担となります。

注2:要介護認定等基準時間とは、要介護認定の1次判定で用いられる、1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。

介護予防プラン(介護予防サービス計画)・ケアプラン(介護サービス計画)について

[画像:介護イメージ]

要支援1・2のかた・・・介護予防プランは、高齢者生活支援センターに所属する保健師や居宅介護支援事業者のケアマネジャー等が作成します。保健師やケアマネジャー等は、介護予防の知識を幅広くもった専門家であり、介護予防サービスを受けるときの相談を受け、介護予防サービス提供事業所と調整を図りながら利用者に適した介護予防プランを作成します。

要介護1〜5のかた・・・ケアプランは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが作成します。ケアマネジャーは介護の知識を幅広くもった専門家であり、介護サービスを利用するときの相談を受け、サービス提供事業所と調整を図りながら利用者に適したケアプランを作成します。

また、介護予防プラン、ケアプランを作成するにあたっての費用は無料です。

なお、介護予防プラン、ケアプランは自分自身でも作成することができます。

介護サービスの種類

介護保険のサービスは大きく分けて、在宅サービスと施設サービスとに分かれます。

在宅サービスの種類

1

訪問介護(ホームヘルプ)
予防専門型訪問介護

ホームヘルパーによる身の回りの世話や家事的な援助

2

訪問入浴介護
予防訪問入浴介護

巡回入浴車で家庭を訪問

3

訪問看護
介護予防訪問看護

看護師や保健師が家庭を訪問して診療補助

4

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

家庭を訪問してのリハビリ指導

5

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して、療養指導

6

通所介護(デイサービス)
予防専門型通所介護

デイサービスセンター等の施設に通って入浴・食事サービス、あるいは機能訓練を受ける

7

通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院等に通って機能訓練を受ける

8

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

特殊ベットや車イス等日常生活上の自立を助けるための福祉用具の貸し出し

9

短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活上の世話を受け、あるいは機能訓練を受ける

10

短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設等に短期間入所し、医学的な管理のもとに介護、あるいは機能訓練を受ける

11

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等の施設に入所しているかたが、施設が提供する入浴、排泄、食事等にかかる介護や機能訓練を受ける

12

特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売

レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェア等の排泄や入浴のための福祉用具購入費支給

13

住宅改修費支給
介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修に限度枠内で改修費支給

施設サービスの種類

1

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

常時の介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難なかたが入所し、日常生活の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けられる施設

2

介護老人保健施設

病状が安定期にあるかたが入所し、看護、医学的管理のもとにおける介護や機能訓練、日常生活上の世話を受けられる施設

3

介護療養型医療施設

病状が安定期にあるかたが入所し、療養上の管理看護、医学的管理のもとにおける介護や機能訓練を受けられる施設

4 介護医療院 長期療養の必要な要介護者が入所し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療が受けられる施設

注1:施設サービスは要介護1〜5と認定されたかたが利用できるサービスです。(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は原則要介護3以上のかたが利用できるサービスです。)
注2:要支援1・2と認定されたかたは施設サービスを利用することができません。

地域密着型サービス(平成18年4月新設)

認知症や独居の高齢者の増加を踏まえ、高齢者が要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点を整備していきます。

原則として、芦屋市在住の芦屋市の被保険者のみが利用することができます。

地域密着型サービスの種類

1

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせた多機能なサービスを受ける

2

夜間対応型訪問介護

夜間に、定期的な巡回訪問と通報による随時訪問による介護を受ける

3

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴サービスや食事の提供、機能訓練などを受ける

4

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、日常生活上の世話や機能訓練などを受ける

5

地域密着型特定施設入居者生活介護

小規模(入居定員29人以下)の介護専用型有料老人ホーム等の施設に入居しているかたが、施設が提供する入浴、排泄、食事等にかかる介護や機能訓練を受ける

6

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模(入居定員29人以下)の特別養護老人ホームに入所し、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話などを受ける

7 地域密着型通所介護 定員18名以下のデイサービスセンターで、食事や入浴等の介護やその他日常生活上の世話と、機能訓練などを受ける
8 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行なう
9 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせた、複合型サービス

注1:要支援1のかたは1と3、要支援2のかたは1、3、4のサービスが利用できます。

お問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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