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更新日:2019年1月7日
A.訪問調査は申請されたかたの介護を要する状況等について質問します。
調査項目としては基本的な身体動作(寝返りができるか等)や日常生活動作など74項目について質問します。
A.要介護認定の有効期間は原則として12ヵ月(更新認定は24ヶ月)となっています。
ただし、対象者の状態に応じて介護認定審査会の定めるところにより有効期間を3ヵ月〜36ヵ月に変更することがあります。
なお、更新申請については有効期間満了の60日前から受付けます。
A.介護保険の被保険者には被保険者証が交付されます。
交付の対象となるのは、第1号被保険者は全員、第2号被保険者は要介護・要支援認定を受けたかたです。被保険者証は、要介護認定の申請の際や介護保険のサービスを受ける際に必要となります。
A.申請から認定結果の通知まで30日程度かかります。
認定を行なうための手続きとしては、申請―訪問調査―主治医意見書―1次判定―介護認定審査会(2次判定)―認定結果送付といった過程を経なければなりません。これは、適正かつ公平な認定を行なうために必要な手続きとなっています。
A.まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーと相談の結果、納得のできない場合には市役所の高齢介護課までご相談ください。認定結果についてご説明させていただきます。
それでも不服がある場合は県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立て(審査請求)をしていただくことになります。「介護保険審査会」は市町村代表、被保険者代表、公益代表により構成される合議体です。
A.要介護認定はあくまで現在の状況に基づいて行ないます。したがいまして、環境整備がなされた病院では、動けたり、介護を要しない状態であったものが、自宅に帰ることで、想定されなかった「介護の手間」が発生することがあります。要介護認定とは、その症状が安定しており、また、介護を必要とする状態が継続的である場合に行なうものとされています。つまり、自宅で行なうことが一番よいとされています。ただし、自宅に帰るとすぐにサービスを利用する必要がある場合や、そのまま介護保険施設等へ転院する場合など、病院内で調査を実施しなければならないこともあります。現在治療中であり、病状が安定していないにもかかわらず認定調査を実施することは、本人の身体面での問題や、正しい介護認定が行えない問題もあります。入院中のかたの調査実施については、主治医や病院の相談員と本人の症状や調査実施の時期などをよく相談していただく必要があります。
A.新規申請における認定の効力は、申請日にさかのぼります。したがいまして、申請日以降、ケアマネジャーとの相談のうえで、暫定でサービスを利用していただくことが可能となります。しかし、認定結果が非該当となった場合など、利用者負担の全額あるいは一部が自費となる場合がございますので、暫定でのサービス利用は、ケアマネジャーと十分にご相談ください。
A.高齢介護課から申請書に記載していただいた主治医に対して依頼します。3か月程度受診していない場合などは、受診をお願いすることがあります。
A.介護を要する状態に起因する疾病に関係する医師を、介護認定にかかる主治医とすることが望ましいと考えます。
A.介護保険は住民票のある市町村が保険者となり、また、その相談窓口となります。この場合、親が他市町村に住民票がある場合は、その相談及び手続の窓口は、当該市町村になります。引取られて介護を行なう場合は、住民票もあわせて移していただくことが原則必要です。
お問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険事業係
電話番号:0797-38-2024
ファクス番号:0797-38-2060