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この在留資格に該当する活動 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) 該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。 |
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在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
※(注記) カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)。
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
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