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出入(帰)国記録に係る開示請求について

顔認証ゲート等を利用し、旅券に証印(スタンプ)を受けなかった方はこちらのページもご覧ください。

開示請求の手続について

1 開示請求ができる方

(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
のいずれかに限られています。

2 開示請求ができる対象

(1) 日本人出帰国記録は、昭和48(1973)年4月1日以降
(2) 外国人出入国記録は、昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までとなっております。
(注記) 同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。また、入国審査官による出入(帰)国手続を経ない船舶・航空機の乗員や、日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録は保有しておりません。

3 開示請求書の様式

出入(帰)国記録に係る開示請求については、こちらの開示請求書【出入(帰)国記録に係る開示請求書(Word) 出入(帰)国記録に係る開示請求書(PDF)】をご利用ください。

(注記)開示請求書記載例についてはこちら(PDF)をご覧ください。

(注記)開示請求書には正確な情報を丁寧に記載願います。

(1)「2 求める開示の実施方法等」

開示の実施(写しの交付、送付等)を速やかに行うため、希望する開示の実施方法を選択願います。

〇 閲覧

請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、出入(帰)国記録を閲覧する場合に選択。

〇 写しの窓口交付

請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、出入(帰)国記録の写しの交付を希望する場合に選択。

〇 写しの郵送

出入(帰)国記録の写しの郵送を希望する場合に選択。

返信用のレターパック又は郵便切手(定形普通郵便の場合は重量に応じた料金(注)、速達や簡易書留とする場合はそれに応じた料金を加算)を貼った返信用封筒を添えてください。

(注)郵便料金の目安(出入(帰)国記録に係る開示請求1部あたり)

【日本人の場合】
  • 請求期間の始期が「2002年1月1日以降」の場合は、同一旅券で期間内の出帰国の合計回数が140往復程度であれば概ね110円分の切手が必要ですが、それ以上の出帰国回数を有する場合は180円又は270円分の切手が必要となる場合があります。
  • 請求期間の始期が「2001年12月31日以前」の場合は、記録用紙の様式が年代ごとに異なるため、請求期間が10年程度であれば概ね110円分の切手が必要ですが、それ以上の期間であれば180円又は270円分の切手が必要となる場合があります。
【外国人の場合】
  • 出入国の記録のみ請求する場合は、請求期間内に再入国許可又はみなし再入国許可を含む出入国の回数が60回以内であれば概ね110円分の切手が必要です。
  • 出入国の記録以外に在留期間更新許可や在留カードなど、他の記録を請求する場合又は請求期間内に再入国許可若しくはみなし再入国許可によらない短期滞在等による出入国の回数が7回以上の場合は、記録の枚数が多くなるため180円又は270円分の切手が必要となる場合があります。
(注記)返信用切手については、返信用封筒に貼るものとは別に予備の切手を事前に同封いただければ料金不足時に使用させていただきます。なお、料金が足りている場合は未使用のまま返戻させていただきますので料金に余裕をもった切手のご用意をお願いします。
(注記)切手料金に関わらず手続を円滑に進めたい場合や複数部請求する場合は、レターパックのご利用をお勧めします。
(注記)請求内容や各個人ごとに記録の枚数は異なるため、上記の金額はあくまで目安となります。
(注記)返信用封筒等には送付先を明記ください。
(注記)送付先は原則として提出された住民票の写し等に記載された住所又は居所になります。
(注記)記録の枚数により追加の切手をお願いすることがありますので、御承知置きください。
(2)「3 手数料」

手数料として、1件300円分の収入印紙を請求書に貼付願います(消印はしないでください。)

(注記)納付額は過不足のないようにお願いします。

(注記)定額小為替、地方自治体等発行の収入証紙等では納付できません。

(注記)複数部の請求を行う場合は、請求する部数に応じた収入印紙を貼付し、請求する部数を記載願います(例:2部請求する場合は600円分の収入印紙を貼付し、近傍の余白に「2部請求」と記載願います。)。

(注記)窓口では「収入印紙」は販売していませんので、郵便局等で事前に購入願います。

4 本人確認書類の提出等

本人確認を行いますので、確認できる書類を提出願います。
なお、本人確認書類の内容はこちらをご覧ください。

また、婚姻等の理由により、現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。

(注記)提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

5 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに相違します。

6 よくある質問と回答

7 開示請求書等の提出先

開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

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