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個人情報保護

2024年10月1日更新

個人情報保護について

個人情報の保護に関する法律の定めにより、誰でも、出入国在留管理庁に対して、出入国在留管理庁が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。

また、誰でも、開示を受けた保有個人情報については、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。

出入国在留管理庁においては、法の理念に基づき、「出入国在留管理庁保有個人情報等保護管理規程(PDF)」を定め、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めてまいります。

保有個人情報等の開示請求について

開示請求の流れ

1.出入国在留管理庁の開示請求先一覧

出入国在留管理庁における保有個人情報等の開示を請求することのできる窓口の一覧表です。

2.保有個人情報等の各請求書

(1)開示、訂正、利用停止請求書様式

(2)外国人登録原票に係る開示請求書様式(注記)開示請求書の記載の仕方はこちら(PDF)

(3)死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求書様式(注記)交付請求書の記載の仕方はこちら(PDF)

(4)出入(帰)国記録に係る開示請求書様式(注記)開示請求書の記載の仕方はこちら(PDF)

(注記) 請求に当たって必要となる本人確認書類はこちらをご覧ください。
(注記) 特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)の開示・訂正・利用停止請求については、
次の各請求書に必要事項を記入して提出願います保有個人情報開示請求書(Word)保有個人情報開示請求書(PDF)
(注記) 開示・訂正・利用停止請求を任意代理人が行う場合の委任状はこちら(PDF)になります。

出入国在留管理庁個人情報審査基準(PDF)

出入国在留管理庁が保有する個人情報の開示の請求に係る開示・不開示の判断基準です。

出入国在留管理庁における保有個人情報の開示方法(PDF)

出入国在留管理庁における保有個人情報の開示方法です。

個人情報ファイル簿(電子政府総合窓口)

出入国在留管理庁が保有している個人情報ファイルを検索することができます。

出入国在留管理庁が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護

民間の事業者は、個人情報保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して、個人情報の保護に取り組むこととされています。

行政機関等匿名加工情報の提供

令和5年度の「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集は終了しました。令和6年度の提案の募集については、詳細が決まり次第、お知らせいたします。

制度の概要や手続等に関するご案内

制度の概要や手続等に関する一般的なお問い合わせは、以下のリンク先へお願いいたします。

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