個人情報保護
2025年1月7日更新
保有個人情報の開示請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでに、
・外国人登録原票と出入(帰)国記録は、概ね請求から約1か月間
・死亡した外国人に係る外国人登録原票は、概ね請求から1か月以上の期間
をいただいております。
開示請求される際は、期間に余裕を持ってお手続いただきますようお願いいたします。
※(注記)一時帰国中である等急を要する事情がある場合には、その旨を請求書の余白に記載の上、
お申し出ください。なお、ご希望に添えない場合もございますこと、ご了承ください。
個人情報保護について
個人情報の保護に関する法律の定めにより、誰でも、出入国在留管理庁に対して、出入国在留管理庁が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。
また、誰でも、開示を受けた保有個人情報については、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
出入国在留管理庁においては、法の理念に基づき、「
出入国在留管理庁保有個人情報等保護管理規程(PDF)」を定め、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めてまいります。
保有個人情報等の開示請求について
開示請求の流れ
1.出入国在留管理庁の開示請求先一覧
出入国在留管理庁における保有個人情報等の開示を請求することのできる窓口の一覧表です。
2.保有個人情報に係る各請求書
(1)開示、訂正、利用停止請求書様式
出入国在留管理庁が保有する個人情報の開示の請求に係る開示・不開示の判断基準です。
出入国在留管理庁における保有個人情報の開示方法です。
出入国在留管理庁が保有している個人情報ファイルを検索することができます。
出入国在留管理庁が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護
民間の事業者は、個人情報保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して、個人情報の保護に取り組むこととされています。
行政機関等匿名加工情報の提供
令和6年度の「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集は終了しました。令和7年度の提案の募集については、詳細が決まり次第、お知らせいたします。
制度の概要や手続等に関するご案内
制度の概要や手続等に関する一般的なお問い合わせは、以下のリンク先へお願いいたします。