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在留手続

入国・在留手続の流れについて

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本邦において行うことができる活動や該当例、在留期間は「在留資格一覧表」を御確認ください。

在留資格・申請区分ごとの提出書類確認チェックシートの掲載状況はこちらを御確認ください。

取得・変更したい在留資格を以下から選択してください。

活動資格

身分資格



(注記) 申請書の書き方、必要書類等についての御質問等は「外国人在留総合インフォメーションセンター 」へお問い合わせください。
(注記)在留管理制度」についてはこちら
(注記) 特定技能制度については、「手続の種類から探す」の「特定技能関係手続」についても併せて御確認ください。
(注記) オンライン申請については、「在留手続に関する特設ページ」の「オンライン手続」を御確認ください。
在留手続に関する特設ページ

オンライン手続(出入国審査関係含む)

出入国在留管理関連のオンライン申請等が可能な手続の御案内です。

出入国在留管理庁オンライン申請

特定技能制度

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるものとして2019年4月から運用しています。

特定技能制度について

技能実習制度

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。(1993年に制度創設)

技能実習制度について

高度人材ポイント制

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人に対し、ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度(高度人材ポイント制)を2012年5月から運用しています。
同制度では、高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、その合計が70点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定し、出入国在留管理上の優遇措置を講じています。

高度人材ポイント制について

J-Skip / J-Find

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。

特別高度人材制度(J-Skip)について

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となります。

未来創造人材制度(J-Find)について

スタートアップ関連施策

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)等、外国人が本邦において起業準備活動等を行おうとする場合に活用できる制度はこちらです。

スタートアップ関連施策
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