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在留資格「文化活動」

この在留資格に該当する活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、日本文化の研究者等。
在留期間 3年、1年、6月又は3月

提出書類は、日本で行おうとする活動により異なります。以下から御確認ください。

  1. 外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
    (1) 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
    (2) 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

  2. 外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
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