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スタートアップ関連施策

主要施策

スタートアップビザ

  • 国家戦略特別区域における入管法の特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、6カ月間、創業活動を行うための在留資格を得られます。
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(内閣府地方創生事務局HPへリンクします)
  • 「外国人起業活動促進事業に関する告示」(経産省告示)に基づく特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、最長1年間、起業準備活動を行うための在留資格を得られます。
外国人起業活動促進事業(経済産業省HPへリンクします)

未来創造人材制度(J-Find)

優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

本邦の大学等を卒業した留学生の起業活動について

その他

地方公共団体が外国人に起業支援を行う場合、在留資格「経営・管理」の事業規模要件に係る取扱いについて特例措置を行っています。

在留資格「経営・管理」について

外国人が本邦において事業を起こした場合、又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」の在留資格において行うものとなります。

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