第三国定住による難民の受入れ
第三国定住による難民の受入れ
第三国定住とは
第三国定住とは、出身国から避難し、隣国の難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ、定住を認めるものであり、難民の自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つと位置付けられています。
UNHCRは、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点から、第三国定住による難民の受入れを各国に推奨しており、我が国においても、アジア地域での難民に関する諸問題に対処するため、2010年度から第三国定住による難民の受入れをパイロットケースとして開始しました。2015年度以降は受入れを本格実施し、マレーシアに一時滞在するミャンマー難民を毎年約30名受け入れることとし、2020年度以降は第三国定住により受け入れる難民(以下「第三国定住難民」といいます。)の対象をアジア地域に一時滞在する難民(出身国・地域を問わない。)に拡大し、家族単位での受入れに加えて単身者も受け入れること、受入れ人数についても年に約 60名(受入れ回数も年に1回から2回に変更。)の範囲内に拡大すること、また、家族呼び寄せの対象を第三国定住難民の親族とすることなどの決定がなされました。
第三国定住難民をめぐる諸問題については、難民対策連絡調整会議において関係行政機関の緊密な連携を確保し、政府として必要な対応を検討することとされているところ、出入国在留管理庁は、主に受け入れる第三国定住難民の選考手続等を担当しています。
(参考)【内閣官房】難民対策連絡調整会議
「第三国定住難民であることの証明書」等の交付申請
概要
第三国定住難民の方の婚姻、帰化等の手続のため、平成26年1月24日付け(平成29年6月30日及び令和元年6月28日一部改正)難民対策連絡調整会議決定「第三国定住による難民の受入れに関する具体的措置について」第4の規定に基づき、「第三国定住難民であることの証明書」及び「第三国定住難民の子であることの証明書」を交付しています。
(参考)【内閣官房】「第三国定住難民であることの証明書」等の交付申請
申請方法
家族呼び寄せに関するご案内
平成20年12月16日付け閣議了解「第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について」又は平成26年1月24日付け(令和元年6月28日一部変更)閣議了解「第三国定住による難民の受入れの実施について」2(1)に基づき、日本に受け入れられた第三国定住難民については要件を満たせば日本に家族を呼び寄せることができます。詳細は下記をご参照ください。
【内閣官房】家族呼び寄せに関するご案内