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難民認定手続・補完的保護対象者認定手続

難民認定制度の解説はこちら。
補完的保護対象者認定制度の解説はこちら。
難民認定手続・補完的保護対象者認定手続の図解(フローチャート)はこちら。

(注記)難民認定申請を行った方は、難民該当性と補完的保護対象者の該当性について判断されます。
補完的保護対象者認定申請を行った方は、補完的保護対象者の該当性についてのみ判断されます。

手続根拠

難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書
出入国管理及び難民認定法第61条の2

手続対象者

我が国に在留している外国人

申請期間

申請期間について制限する規定はありません。

申請書・必要書類・部数

  1. 難民・補完的保護対象者認定申請書(各国語版) 1通
    日本産業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉(ただし在留資格未取得外国人については、2葉)
    (注記)提出の日前6か月以内に撮影された縦4cm×横3cmの無帽、正面上半身のもので、裏面に氏名が記載されているもの
  3. 申請者が難民若しくは補完的保護対象者であることを証明する資料(又は難民若しくは補完的保護対象者であることを主張する陳述書) 1通
  4. 以下の書類の提示が必要になります。
    a.旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。)
    b.在留カード(在留カードを所持している場合)
    c.仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
    d.仮放免中の外国人は、仮放免許可書
    e.監理措置中の外国人は、監理措置決定通知書

(注記)申請者が在留資格未取得外国人であって、行おうとしている申請が3回目以降の申請である場合、申請の際に「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料」が提出されない場合は、送還は停止されません。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、添付書類を用意して、原則として申請者本人が地方出入国在留管理官署の窓口に自ら出頭して行ってください。なお、申請者が16歳未満の者であるとき、又は疾病その他の事由により本人が提出できないときは、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。

申請先

申請者の住所又は現在地を管轄する地方出入国在留管理官署
(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

地方出入国在留管理局・支局における窓口は、以下に記載したとおりです。
札幌出入国在留管理局 審査部門
仙台出入国在留管理局 審査第一部門
東京出入国在留管理局 難民調査第一部門
成田空港支局 審査管理部門
羽田空港支局 審査管理部門
横浜支局 就労・永住審査部門
名古屋出入国在留管理局 難民調査部門
中部空港支局 審査管理部門
大阪出入国在留管理局 永住審査部門
関西空港支局 審査管理部門
神戸支局 審査部門
広島出入国在留管理局 就労・永住審査部門
高松出入国在留管理局 審査部門
福岡出入国在留管理局 審査管理部門
那覇支局 審査部門

受付時間

平日午前9時から同12時まで、午後1時から同4時まで
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。)

相談窓口

地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

手数料

手数料はかかりません。

審査基準

1.難民認定
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。) 第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民であること。

2.補完的保護対象者認定
難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第1条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものであること。

標準処理期間

6か月

不服申立方法

審査請求については、難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請に係る処分の通知時に教示します。

資料

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