在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度 あれこれ
平成24年7月9日から、入管法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人を対象として法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握するための在留管理制度が施行されています。
在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは?
在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは、具体的には次の(1)〜(6)のいずれにもあてはまらない外国人です。
- (1)「3月」以下の在留期間が決定された人
- (2)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- (3)特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)
- (4)「短期滞在」の在留資格が決定された人
- (5)「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)
若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方 - (6)在留資格を有しない人
中長期在留者は在留管理制度においてどのような手続が必要ですか?
中長期在留者の方は、次の場合に市区町村の窓口や地方入国管理官署において法務大臣に届出をする必要があります。
- 1
住居地に関すること
中長期在留者の方は、新たに住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合に住居地を届け出る必要があります。 - 2
在留カードの記載事項に関すること
在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。 - 3
在留カードの有効期間に関すること
在留カードの有効期間の満了日までに在留カードの有効期間更新申請を行う必要があります。 - 4
在留カードの再交付に関すること
在留カードを紛失した場合や在留カードが汚損・毀損した場合には、在留カードの再交付を受ける必要があります。 - 5
在留カードの返納に関すること
中長期在留者でなくなった場合には、在留カードを返納する必要があります。 - 6
所属機関に関すること
就労資格や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合には届出が必要です。
中長期在留者が必要な手続を行わなかった場合には罰則がありますか?
虚偽の届出や届出を行わなかった場合には罰則がありますし、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格が取り消される場合があります。
中長期在留者を受け入れている機関は、どのような手続が必要ですか?
就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する中長期在留者の方を受け入れている所属機関は、中長期在留者の受入れの開始や終了等に関して、地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。
ただし、雇用対策法第28条第1項の規定により届出をしなければならない事業主は除きます。
中長期在留者の在留管理制度における手続の流れ
入国の審査
旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。
※(注記)在留カードが交付されるのは、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港です。そのほかの空港・海港については、住居地の届出を行った後に郵送により交付します。
住居地の(変更) 届出
住居地以外の(変更)届出
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
在留カードの有効期間更新申請
(永住者・16歳未満の方)
在留カードの再交付申請
(在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等をした場合)
所属機関・配偶者に関する届出
(就労資格や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する方)
在留審査
在留期間更新許可、在留資格変更許可等の際、中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。
外国人を受け入れている所属機関の方へお知らせ
在留管理制度では、就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する外国人を受け入れている所属機関の方に当該外国人の方の受入状況に関して、法務大臣への届出に努めていただく必要があります(所属機関による届出)。
ご注意ください!
中長期在留者の方が各種届出に関して虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をした場合には、罰則があります。また、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、在留資格が取り消される場合があります。在留資格取消手続については、こちらをご覧ください。
お問い合わせはこちらへ 外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30〜17:15) 0570-013904 IP電話・PHSからは 03-5796-7112