中長期在留者・所属機関の方へ(お知らせ)
中長期在留者の方は,次の場合には,届出をする必要があります。
地方入国管理官署での手続
○しろまる 新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき
新しく住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内に,その住居地の市区町村に在留カードを
提出して住居地を届け出てください。
(注)入国する際,旅券の上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については,在留カードの代わりに当該旅券を
提出して住居地を届け出てください。
住民基本台帳法における転入届・転居届については,最寄りの市区町村までお問い合わせください。
○しろまる 氏名,国籍・地域等を変更したとき
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など,氏名,生年月日,性別,国籍・地域を変更したときは,変更し
た日から14日以内に,旅券,写真,在留カード及び変更した事実が分かる資料を持参して地方入国管理官
署において法務大臣に届け出てください。
(注)16歳未満の方に関する届出の場合は,写真を持参していただく必要はありません。
地方入国管理官署での手続
○しろまる 所属機関等に変更が生じたとき
《就労資格(一部を除く),留学生及び研修生の方》
「教授,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内
転勤,介護,興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限
る。),技能,技能実習,留学及び研修」の在留資格をもって在留している方は,その雇用先や教育機関など
の所属機関の名称変更,所在地変更,会社の倒産等,雇用等の契約終了,新たな雇用等の契約締結などの
移籍が生じた場合には,14日以内に地方入国管理官署への出頭,東京入国管理局への郵送又は「入国管
理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出てください。
《配偶者としての在留資格をもって在留している方》
「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方は,その配偶
者と離婚又は死別した場合には,その日から14日以内に地方入国管理官署への出頭,東京入国管理局へ
の郵送又は「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出てください。
【ご注意ください】
在留管理制度では,以下のような在留資格の取消事由,退去強制事由,罰則が設けられています。
○しろまる 在留資格の取消事由
正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと
○しろまる 退去強制事由
虚偽届出等により懲役刑に処せられたこと
○しろまる 罰則
各種届出に関して虚偽届出,届出義務違反をすること
外国人を受け入れている所属機関の方には,次の届出をしていただく必要があります。
○しろまる各種届出案内及び届出書参考様式はこちら
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
(入国管理局電子届出システム)
入国管理局電子届出システムに関する詳しい情報はこちらからご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html
「教授,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内
転勤,介護,興行,技能,留学又は研修」の在留資格をもって在留する中長期在留者を受け入れている機関
(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)の方は,その中長期
在留者の方の受入れを開始したとき又は終了した場合には,14日以内に地方入国管理官署への出頭,東
京入国管理局への郵送又は「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届
け出ていただくようお願いします。
また,留学生を受け入れている教育機関の方は,毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況を
それぞれ14日以内に,地方入国管理官署への出頭,東京入国管理局への郵送又は「入国管理局電子届出
システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出ていただくようお願いします。
○しろまる 中長期在留者の受入れに関する届出