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※(注記) 在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、住民基本台帳法第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)
同上
※(注記) 代理人の方が、届出人に係る新規上陸後の住居地の届出を行う場合には、在留カード若しくは後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券の写しを当該届出人に携帯させてください。
住居地の市区町村の担当窓口
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