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※(注記) 在留カードを市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の変更届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)
住居地を変更した中長期在留者
※(注記) 代理人の方が、住居地の変更届出を行う場合には、在留カードの写しを当該届出人本人に携帯させてください。
(注)日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
住居地の市区町村の担当窓口
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