(重要)都市ガス料金の特別措置について
2024年9月分〜11月分(2024年8月〜10月使用分)の原料費調整単価については、国の「電気・ガス料金支援」による以下の割引単価を差し引きます。料金割引の適用について、お客さまからのお申込みは不要です。
割引単価(税込)
2024年9月分〜10月分
2024年11月分
17.50円/
立方メートル
10.00円/
立方メートル
- 対象月分のガスご使用量に上記割引単価を乗じて算定される金額が割引額となります。
契約種別:きゅうでんガス、使用量:23立方メートル/月のご家庭の場合、2024年9月分〜10月分の各月の割引額は、402.5円(=17.50円/立方メートル × 23立方メートル)、2024年11月分の割引額は、230円(=10.00円/立方メートル × 23立方メートル)となります。
- 「電気・ガス料金支援」の詳細については、国の専用ダイヤルまたは資源エネルギー庁の特設サイト別ウィンドウにてご確認ください。
電気・ガス料金支援 事務局
お問い合わせ窓口:0120-013-305
〔受付時間 9〜17時〕
原料費調整制度とは
- 都市ガスの原料となるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)は、原油価格や為替レートの影響等により価格が変動します。
- 原料費調整制度は、こうした原料価格の変動を、迅速に毎月のガス料金に反映させるために、導入されている制度です。
調整単位料金および原料費調整単価の算定
調整単位料金
- 基準平均原料価格
1トン当たり、85,350円といたします。
- 平均原料価格
平均原料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
平均原料価格=A × 0.9423 + B × 0.0620
A=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平均価格
B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLPG平均価格
- 調整単位料金の算定
- 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金
=
基準単位料金
+
(平均原料価格 - 基準平均原料価格)
×
0.081
100
×
(1 + 消費税率)
- 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金
=
基準単位料金
+
(基準平均原料価格 - 平均原料価格)
×
0.081
100
×
(1 + 消費税率)
- 調整単位料金の適用
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された調整単位料金は、その平均燃料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間に使用されるガスに適用いたします。 なお、各平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間は、次のとおりといたします。
平均原料価格算定期間
調整単位料金適用期間
毎年1月1日から3月31日までの期間
その年の6月分の料金の算定期間
毎年2月1日から4月30日までの期間
その年の7月分の料金の算定期間
毎年3月1日から5月31日までの期間
その年の8月分の料金の算定期間
毎年4月1日から6月30日までの期間
その年の9月分の料金の算定期間
毎年5月1日から7月31日までの期間
その年の10月分の料金の算定期間
毎年6月1日から8月31日までの期間
その年の11月分の料金の算定期間
毎年7月1日から9月30日までの期間
その年の12月分の料金の算定期間
毎年8月1日から10月31日までの期間
翌年の1月分の料金の算定期間
毎年9月1日から11月30日までの期間
翌年の2月分の料金の算定期間
毎年10月1日から12月31日までの期間
翌年の3月分の料金の算定期間
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間
翌年の4月分の料金の算定期間
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間
( 翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間)
翌年の5月分の料金の算定期間
原料費調整単価
- 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料費調整単価= 調整単位料金 - 基準単位料金
- 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料費調整単価= 基準単位料金 - 調整単位料金