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現在適用中の約款

2024年4月1日から、電気料金等を見直します

2024年4月1日から、一般送配電事業者による「発電側課金制度の導入」および「託送供給等に係る収入の見通しの変更」を踏まえた託送料金(注)の見直しを電気料金に反映いたします。

  • 託送料金とは、電気を送る際に小売電気事業者等が利用する送配電網の利用料金のことです。

新たな電気料金単価については、ご家庭向けの料金プランから各料金プランの概要ページをご覧ください。

また、電気料金の回収代行業務について、これまで対象としていた「債権回収会社」に加えて、新たに「弁護士法人」を対象とするよう規定を変更いたします。

特定小売供給約款

特定小売供給約款以外の供給条件

電気・ガス料金支援に係る電気料金の特別措置