民泊制度運営システムは、2023年3月28日より一部の機能を拡充しました。
・住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者の更新申請機能の実装
・事業届出入力画面におけるチェック項目の追加
「届出者、法定代理人及び法定代理人の役員は、住宅宿泊事業法第4条第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。」
民泊制度運営システムは、2022年4月1日より一部の機能を拡充しました。
・事業届出入力、事業変更届出入力、事業廃止届出画面において届出送信時に自動で届出書(PDF)を添付する機能の追加
・事業廃止等届出入力画面に「身分証明書添付欄」を追加
・事業廃止等届出入力画面に「廃業理由」を追加
・事業届出入力、事業変更届出入力、事業廃止等届出入力画面において連名者を入力可能とする機能の追加(4名まで入力可)
・連名による届出が入力された場合、出力される住宅宿泊事業届出書、届出事項変更届出書、廃業等届出書に連名者情報を追加
・事業届出入力画面におけるチェック項目の追加
・事業届出入力、事業変更届出入力画面において任意項目を折りたたみ表示に変更(入力時はボタンを押して開く)
・定期報告入力画面において「延べ人数」が「宿泊者数」以上でなければエラーとするチェック機能の追加
民泊制度運営システムは、2021年3月29日より一部の機能を拡充しました。
・事業届出入力画面、事業変更届出入力画面、事業登録申請入力画面等における表示内容の変更
・事業届出入力画面、事業変更届出入力画面等において、添付書類の「役員の登記されていないことの証明書」、「届出者の登記されていないことの証明書」、「法定代理人(法人の場合はその役員)の登記されていないことの証明書」の表示を削除
・事業登録申請入力画面、事業変更届出入力画面等において、添付書類の「役員の登記されていないことの証明書」、「役員の登記されていないことの証明書若しくはこれに代わる書面」、「登録申請者の登記されていないことの証明書」、「登録申請者の登記されていないことの証明書若しくはこれに代わる書面」、「法定代理人(法人の場合はその役員)の登記されていないことの証明書」、「法定代理人(法人の場合はその役員)の登記されていないことの証明書若しくはこれに代わる書面」の表示を削除出力される住宅宿泊事業届出書、届出事項変更届出書、廃業等届出書、住宅宿泊管理業者登録申請書、登録事項変更届出書、住宅宿泊仲介業者登録申請書に記載のある印の字を削除
民泊制度運営システムは、2020年3月30日、[1]一部の機能を拡充し、[2]本人確認方法を追加しました。
[1]一部の機能を拡充
・届出時と定期報告時のガイドライン機能の拡充
・届出内容を変更する際の変更可能項目の拡充
(変更可能とした項目)
届出者の「商号、名称又は氏名」、「代表者の氏名」、「電話番号」
商号、名称又は氏名、住所及び連絡先の「法人・個人の別」
代表者又は個人に関する事項の「生年月日」、「性別」
住宅に関する事項の「所在地(市区町村以下)」、「所在地(建物名)」、「所在地(部屋番号)」
[2]本人確認方法の追加
・届出時に電子署名を行わない場合の本人確認方法として、身分証明書等により届出者の本人確認を行う方法を追加しました。
住宅宿泊事業者向け操作手順書15P、20Pをご参照の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
民泊制度運営システムは、4月1日より一部の機能を追加しました。
・住宅宿泊事業者様については、事業実績の修正機能が追加されておりますので、「操作手順書」35ページ以降をご参照の上ご利用いただきますようお願いいたします。
※(注記)修正可能な期間は、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第12条2号に定める報告月の15日までです。
・次の地域に所在する住宅の届出については、民泊制度運営システムの利用の準備中のため、7/17現在、本システムをご利用いただけません。届出にあたっては、自治体の受付窓口にご相談ください。
[システム利用準備中地域]
島根県
・神奈川県寒川町及び鳥取県岩美町、若桜町、智頭町、八頭町に所在する住宅の届出について、特にご注意いただきたい事項があります。詳細はこちらをご確認ください。
民泊制度運営システムでは、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者(これらの事業を営もうとする者を含む)が、住宅宿泊事業法に基づく届出や申請、報告などの手続きを電子的に行うことができます。
<民泊制度運営システムの主な機能>
1.窓口に出向かず届出・申請等の手続きをオンラインで処理可能。※(注記)1
2.入力チェック機能等により、不備のない書類を作成しやすい。
3.過去の手続きも含め、自らの事業に関する行政手続きの情報管理が可能。
4.住宅宿泊事業者の場合は、宿泊日数等の定期報告もオンラインで行うことが可能。※(注記)2、※(注記)3
※(注記)1 電子証明書または身分証明書等が必要になります(住宅宿泊管理業の登録申請を除く)。また、一部添付書類は電子的に提出することができない場合があります。
※(注記)2 住宅宿泊事業法第14条に規定する定期報告の期限が近づくと民泊制度運営システムから、事業者の登録メールアドレス宛にお知らせメールも発信されます。
※(注記)3 当サイトに掲載する電子宿泊者名簿(ソフトウェア)から定期報告用データを作成してシステムを介した定期報告を行うこともできます。
本システムを利用せずに書類作成を行う場合は、様式集ページから必要な様式をダウンロードして書類を作成してください。
民泊制度運営システムを利用して申請・届出する場合、以下の3種類の方法があります。
申請・届出方法 | 説明 |
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電子申請・届出 | 申請・届出書の作成及び添付書類も含めた必要書類の提出について、全て民泊制度運営システムを介して行う方法。 ※(注記)一部、本方式を利用できない手続もあります。 ※(注記)電子署名・電子証明書または身分証明書等が必要になります(住宅宿泊管理業の登録申請を除く)。 |
電子申請・届出 (一部書類別提出) |
申請・届出書の作成及び添付書類も含めた主な必要書類の提出は民泊制度運営システムを介して行い、一部の書類については紙媒体により別途窓口に提出する方法。 ※(注記)電子署名・電子証明書または身分証明書等が必要になります(住宅宿泊管理業の登録申請を除く)。 |
届出書類作成のみ | 申請・届出書の作成を本システムで行い、書類は紙媒体により全て窓口に提出する方法。 |