2022年06月24日
arrêt:犯罪歴のツイートを削除せよとの請求がツイッター社に対して認められた事例
旅館の女子風呂脱衣場に立ち入ったとして建造物侵入により逮捕され、罰金を支払った上告人は、その逮捕事実の報道記事を引用したツイートの削除を求めて、ツイッター社に対して訴えを提起した。
第一審は請求を認容したが、控訴審=原審は、グーグルに対する検索結果のプライバシー侵害を理由とする削除事件で最高裁が示した「明らか」基準といわれる準則に則って、プライバシーの利益と削除をしない利益の考量でプライバシーの利益が優越することが明らかとは言えないとして、請求を棄却した。
最高裁は、以下のように判断した(改行、引用裁判例省略などは引用者)。
個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される。
そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイート を一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによ って本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイ ートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めること ができるものと解するのが相当である。
原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
arrêt:民訴教材:死者間の親子関係確認の利益が相続関係から認められた事例
上告人(原告)は、戸籍上の叔父と自己の祖父母との親子関係不存在確認を求め、検察官を被告として訴えを提起した。既に叔父も祖父母も故人であり、原審は訴えの利益がないとして却下した。
さて最高裁は?
ベルギーの新パスポート
塩村あやか参議院議員が紹介していたベルギーの新パスポート
[フレーム]
日本政府にもこんなセンスがあったら、クールジャパン戦略とかも多少はましになったろうにと思わざるを得ない。
ま、隣の芝生は真っ青なものだが。
2022年06月06日
2022年06月05日
cinema:ドンバス、ウクライナ・クライシス
今、緊急上映されているらしい「ドンバス」
[フレーム]
[フレーム]
見てきたという人の話を聞くと、もうこれは笑えない気分になるというが、予告編は極めてコメディタッチのようだ。
一方、アマゾンプライムビデオには、「ウクライナクライシス」という映画もある。
2022年06月02日
2022年06月01日
arret:精神病院が拉致監禁に加担しているとの報道を見てしたツイートが名誉毀損とされた事例
東京地判令和3年10月21日<https://www.bengo4.com/c_23/n_13728/>
東京高判令和4年5月31日<https://www.bengo4.com/c_23/n_14548/>
精神科医で筑波大教授の斎藤環さんによるツイッターの一連の投稿が名誉毀損にあたるとして、東京都内の精神科病院が、斎藤さんに300万円の損害賠償などを求めていた裁判で、東京地裁は10月29日、斎藤さんに20万円の支払いを命じる判決を下した。
原告の精神科病院をめぐっては、ひきこもり状態にある人から「強制入院させられた」との訴えがあり、斎藤さんは同病院を批判するツイートを投稿していた。
この一審判決に対して双方が控訴して出された控訴審判決は、
「ケツモチ」が含まれる投稿(2020年6月15日の2つの投稿)については、〈病院が拉致監禁行為に協力していることにより暴力団やヤクザと同程度に悪性が強い組織であることをいうものであって、犯罪行為に加担する組織であることを表現を変えて述べている〉と判断した。
また、その他の投稿(2019年11月〜同12月の5つの投稿)についても一体として判断し、〈刑事告訴されたことそのものではなく、告訴事実である拉致監禁行為に協力したことを断定的に述べたもの〉としている。
かくして、1審の20万円の賠償命令を100万円に増額した。
2022年06月01日 パソコン・インターネット, 裁判例 | 固定リンク
| コメント (0)
Tweet