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2008年11月13日

jugement:たまには警察の味方もしたくなる

振り込め詐欺の疑いがある口座を凍結したら、濡れ衣だったということで、国賠が認められてしまったケースである。

東京地判平成20年11月12日判時2040号51頁
朝日.com:振り込め詐欺と大分県警早とちり、口座凍結で賠償命令
(200908判例時報に登載)

原告の旅行会社(東京都新宿区)は06年11月、大分県内に住む女性会員(31)が会費を滞納していたため、父親に請求書を送付。女性は結局は3万1500円を振り込んだが、「身に覚えがない」と話したため、父親が振り込め詐欺と勘違いし、大分県警に相談をした。

県警は、これまでにも旅行会社名による架空請求の苦情や相談を受けていたため、振り込め詐欺の可能性が高いと判断。振込先の口座があった銀行に依頼し、口座を凍結させた。

結局、旅行会社の抗議で事態が判明したので、1日半の口座凍結に過ぎなかったのだが、10万円の賠償が認められた。
判決は、「口座凍結を依頼する前に旅行会社と女性から事情を聴き、双方の説明の真偽を検討する義務があった」というが、こんなことしていたら、本当の振り込め詐欺ならむざむざと現金を引き出されて被害が確定してしまうだろうとも思う。

それにしても、女性と父親、口座を凍結した銀行に対する請求は「責任がない」として訴えを棄却したというのだが、一番悪いのはこの嘘つき女ではないか。
その旅行会社に申し込んだのを親に知られたくなくて、しらを切ったというのである。

判決は「女性は父親が警察に届け出るとは思わず、父親も警察が調査不十分なまま口座凍結を求めるとは予測できなかった」ということで、まあそれは事実認定としてやむを得ないのかもしれないが、大分県警はやる気をなくすだろうな。

2008年11月13日 ニュース | 固定リンク
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