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ローカル5G

1.ローカル5Gについて

ローカル5Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる第5世代移動通信システム(5Gシステム)です。携帯事業者が提供する5Gサービスとは異なり、個別のニーズに応じて独自に5Gシステムを構築できるため、自らの課題解決や、新たなサービス創出に向けた期待が寄せられています。

図:ローカル5Gの概要

2.ローカル5Gの周波数帯等

ローカル5Gの周波数帯には、サブ6といわれる4.5GHz帯及びミリ波といわれる28GHz帯の2つがあります。また、他の無線局と周波数を一部共用している等の関係から、その利用に際しては、周波数の帯域毎に一定の条件を守る必要があることに加え、ローカル5Gの免許人同士でも同じ周波数を共用することになるため、その利用には一定のルールが設けられています。


図:ローカル5Gの共用条件 図:周波数帯ごとの使用条件

ローカル5Gの電波伝搬試験等に活用できるよう、2週間程度で開設できる特定実験試験局((注記))に使用可能な周波数として28GHz帯を選定しました。
屋内利用の場合は全国で、屋外利用の場合は一部市区町村を除く全都道府県で開設できます。
具体的な使用可能地域に関しては、リンク先ページの「特定実験試験局の告示周波数」の令和7年総務省告示第178号(令和7年5月29日告示)を御覧ください。

((注記))特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数、使用地域や使用期間等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。


3.ローカル5Gの利用形態について

ローカル5Gは、多様な免許主体がそれぞれの利用を行うことが想定されていることから、それぞれの利用場所で棲み分けるかたちで、周波数を共用することになります。このため、ローカル5Gには、他の一般的な無線システムとは異なり、その利用場所ごとに、その利用形態に応じて、「自己土地利用」・「他者土地利用」が制度上規定されています。
まず、自己土地利用とは、自己の所有する土地又は建物(以下、「自己土地」という。)内に限り、他のローカル5G無線局からの混信に対して、保護を求めることができる利用形態です。なお、自己土地利用の場合には、総務省は、無線局申請時に、自己土地の登記事項証明((注記))を確認します。
次に、「他者土地利用」とは、「自己土地利用」以外の利用形態となります。他者土地利用は、その名の通り、自らの土地ではない場所でもローカル5Gを利用することができる運用形態ですが、当該場所で自己土地利用を行う者の運用が優先されます。そのため、他者土地利用のローカル5G無線局の免許取得後に、自己土地利用の免許申請がなされた場合には、まず当事者間において干渉調整を実施し、合意できない場合は、他者土地利用側が自己土地利用のローカル5G無線局に混信を与えないように、空中線の位置や方向の調整等を行うことが必要であることに留意が必要です。

((注記))土地又は建物において所有権を有する者からの依頼によりローカル5Gに係るシステムの構築等を行う場合は、登記事項証明に加え依頼状等その証拠書類の提出が必要となります。また、賃貸契約等を行っている場合であって、登記事項証明書において賃借権設定等が明らかにされていない場合は、登記事項証明に加えて契約書等の証拠書類の提出が必要となります。

また、令和5年8月の制度改正により、「共同利用」という新たな利用形態の考え方が追加されています。「共同利用」とは、ローカル5Gの一の基地局を複数の利用者が共同で利用する場合等に限り、一定の条件下で、免許の有効期間に限り、当該一の基地局及び当該複数の利用者の自己土地を含む最小限の区域を「共同利用区域」として設定し、共同利用区域内であれば他者土地であっても自己土地相当と扱うことができる利用形態です。
ローカル5Gを利用する場合は、自らがどういった使い方をするかに応じて、利用形態を適切に選択することが重要です。

図:ローカル5Gの利用形態について

4.ローカル5Gの現状

ローカル5Gの免許人は、令和7年10月末現在、153者となります。また、基地局数としては、令和7年10月末現在、サブ6とミリ波での利用を合わせると、約1900局となります。今後もますますローカル5Gが利用されていくことが期待されています。

図:ローカル5Gの免許人一覧

免許申請前の干渉調整を円滑に進めるため、各総合通信局等の管区別に、ローカル5G(サブ6、陸上)の基地局の設置状況を市区町村単位で地図として整理しました。
免許申請前に希望するローカル5Gの設置場所周辺の状況を確認いただき、干渉調整の有無を予測することにお役立てください。

5.ローカル5Gを利用するには

ローカル5Gを利用するためには、必ず無線局の免許を受ける必要があります。ローカル5Gの導入に際しては、総務省はガイドライン(本紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます及び付録リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます)を示しておりますのでご活用ください。
また、XGモバイル推進フォーラム(XGMF)が、ローカル5G免許申請支援マニュアルリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますを作成されておりますので、こちらもご活用ください。

6.ローカル5Gのアンカーバンドについて

5Gの機器には、5Gの無線局に加えて、制御のための信号をやりとりするために、4Gの基地局、コアネットワークの利用が必要となる機材構成(Non Stand Alone;NSA構成)があります。近年は、5G単独での運用が可能な機材構成(Stand Alone;SA構成)もあります。ローカル5Gを利用する場合は、使用する機材について、あらかじめどちらの構成の機材であるかを確認しておくことが必要です。なお、NSA構成の機材を使用する場合は、その制御のために4Gネットワークを準備する(既存の全国MNOや地域BWA事業者等の4Gネットワークを借り受ける、または、ご自身で自営等BWAやデジタルコードレス電話の基地局等を整備する)必要があります。
また、自営等BWAの無線局を利用する場合には、無線局の免許申請が必要となりますので、ご注意ください。なお、同一免許人が、ローカル5Gと自営等BWAを同じ場所で開設する場合、1局の無線局免許とすることが可能です。

7.ローカル5Gの同期運用・準同期運用・非同期運用の違いについて

ローカル5Gは時分割複信方式(TDD)により、アップリンク(端末から基地局への通信)とダウンリンク(基地局から端末への通信)の送信タイミングを制御しています。一定時間を「タイムスロット」と呼ばれる単位時間で分割し、アップリンクのタイムスロットとダウンリンクのタイムスロットを予め決めておくことにより、アップリンクとダウンリンクが同時に通信を行うことを回避しています。この「タイムスロット」へのアップリンク、ダウンリンクの割り当て方の違いにより「同期運用」、「準同期運用」、「非同期運用」に分類されます。
「同期運用」とは、全国5Gのシステム(TDDのものに限る。)と同じタイムスロットの割り当て方をしているものを指しています。同期運用以外のタイムスロットの割り当て方をしているものを広義に「非同期運用」と呼んでいます。非同期運用のうち、タイムスロットの割り当て方において、アップリンクからダウンリンクに切り替わるタイムスロットが同期運用と同じタイミングとなるもの且つ一定時間内におけるアップリンクとダウンリンクのタイムスロットの割合が1:1となるものを「準同期運用」と呼んでいます。
非同期運用(準同期運用を含む。以下同じ。)とするメリットとしては、アップリンクに割り当てられているスロット数を増やすことができる場合があるため、同期運用を行う場合と比べ、端末から基地局へ大容量のデータ伝送を行うことが可能となります。一方で同期運用を行う全国5Gや他のローカル5Gがダウンリンクの通信を行うタイミングで、非同期運用の無線局がアップリンクの通信を行うことがあり得るので、同期運用を行う無線局に対して有害な混信を与えるおそれがあります。このため、非同期運用の無線局を運用する場合は、同期運用を行う無線局に対して有害な混信を与えないことが条件となり、免許申請前に全国5G及び影響を及ぼす可能性のある近隣のローカル5Gの免許人との事前の干渉調整を行っていただく必要があります。ただし、非同期運用のうち準同期運用の無線局は、与える影響が比較的軽微であることが確認されていることから、「事前の干渉調整」の手続を省略することが可能となっています。

同期運用・非同期運用について
運用方式 タイムスロット 干渉調整上の優劣 全国5Gとの干渉調整
同期 全国5Gと同じタイムスロット
((注記)1)
- 不要
非同期 準同期 全国5Gへの影響が比較的軽微な
タイムスロット((注記)1)
同期運用に
劣後
((注記)2)
準同期
以外
その他 必要
((注記)3)
  1. (注記)1
    平成31年総務省告示第23号に規定するフレーム構成(具体的なフレーム構成は、ローカル5GガイドラインP.13参照) なお、ローカル5G実証実験等で検討されているTDD2やTDD3は、準同期以外の非同期運用となります。
  2. (注記)2
    非同期運用(準同期を含む)の無線局の免許指定事項の条件に同期運用の無線局に対して有害な混信を与えないこと、保護を要求していないことが条件として付される。
  3. (注記)3
    サブ6においては、4.5GHzから4.6GHz及び4.9GHzから5.0GHzまでを使用する全国5G事業者、ミリ波においては、27GHzから28.2GHz及び29.1GHzから29.5GHzまでを使用する全国5G事業者との干渉調整が必要。
図:同期・非同期運用の干渉調整上の優劣

8.ローカル5GのIMSIについて

ローカル5Gを利用する際に、端末識別のためにIMSIを割り当てる必要があります。全国5Gや電気通信業務を行うローカル5Gの場合は電気通信事業法第50条第1項の規定に従い、総務大臣から指定を受けた「44000」〜「44199」から始まる15桁のIMSIを使用することとされています。電気通信業務用のIMSIの手続きについては、こちら(電気通信番号を使用するための手続)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますをご参照下さい。
一方で、自らが無線局の免許人となり運用を行う「自営用」のローカル5Gについては、「999002」から始まる15桁の自営用のIMSI(以下、「自営用IMSI」という。)を使用することとしています。詳細は「ローカル5G導入に関するガイドライン」の「3.(2) IMSI取得に関する考え方」にて、ご確認をお願いいたします。
999002から始まる自営用IMSIの申請については、以下をご参照ください。

<新規申請方法等>

  • 申請書様式はこちらリンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きますからダウンロードしてください。
  • 申請にあたっては、書面による提出の必要はありません。
  • 下記電子メール宛に必要事項を記入した申請書をお送りください。
  • 自営用IMSIは原則1者に対して1000番単位で発番しています。1000以上のIMSIの発番が必要となる場合は、利用計画などを含む理由書(様式適宜)を申請書とあわせてご提出ください。
  • 代理人による申請の場合は、委任状(様式適宜)を添付の上、申請書の申請者欄の下に「代理人」欄を追記の上代理人(法人の場合は住所、名称及び代表者)をご記載ください。
    (注記)行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類等を作成することは違法となりますので、ご注意ください。
  • 申請内容に不備がなければ通常申請後1ヶ月以内に、割当て結果を申請いただいた方の電子メール宛に返答しています。
  • ご不明な点があれば下記電子メール宛にお問い合わせください。
    (申請・問合せに係る電子メール宛先)
    landmobile-keikaku/atmark/ml.soumu.go.jp
    (注記)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

<変更または廃止の方法>

9.ローカル5Gの免許交付後について

陸上移動局(包括免許に限る)については、運用開始後遅滞なく「無線局の運用開始等の届出書」の提出が必要となります。
また、以下に従い開設無線局数届出書を提出する必要があります。

  1. 最初の届出は、運用開始した月の月末の開設局数をその翌月 15 日までに提出すること。
  2. 最初の届出以降、追加開設した場合は、追加開設した月の月末の開設局数を翌月 15 日までに提出すること。
  3. 2年目以降、免許月の月末の開設局数を翌月 15 日までに提出すること。
    なお、毎年必ず提出が必要であることに留意すること。

開設無線局数届出書については、こちらリンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。
無線局の免許交付後の手続きについては、「ローカル5G導入に関するガイドライン」「2.(10) 無線局の免許が交付された後の手続」も合わせて、ご確認ください。

無線局検査の受検が必要な場合がございます。無線局検査についての詳細は、こちらをご覧ください。
なお、適合表示無線設備((注記))のみを使用する無線局は、免許手続が簡略化され、新規開設時の落成検査不要となりますが、運用開始前に、免許状等と無線設備の設定をチェックすることが重要となります。詳しくは、こちらリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますをご確認ください。
(注記)電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付された無線設備。

また、空中線電力が1Wを超える基地局については、定期検査が必要となりますが、条件を満たしている場合、定期検査時における周波数及び空中線電力の測定が省略可能となっております。詳しくはこちらリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますの資料をご確認ください。資料に記載の「監視制御機能・保守運用体制確認申請書」は、こちらリンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

10.ローカル5Gに関する実証・補助、税制措置について

<実証・補助>
総務省では、ローカル5G等の新しい通信技術を活用して、地域課題の解決を図るソリューションアイデアの実用化に向けた社会実証や、ローカル5G等の通信インフラの整備を伴う、デジタル技術による地域課題解決の取組の補助等を実施しております。詳しくは、こちらリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

また、様々な分野における利用用途や利用環境で柔軟にローカル5Gシステムを構築し、ローカル5Gシステムのエリア構築に関する技術の確立と他システムとの干渉調整を柔軟にするためのローカル5Gの技術基準等の改定等に資する検討を行うことを目的として、令和2年度から令和4年度までの3か年でローカル5G開発実証を実施しました。開発実証の詳細や実績は、こちらリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

<税制措置>
ローカル5G導入計画の認定を受け、新たに5G設備を導入した場合、固定資産税の特例措置等が受けられます。詳しくは、こちらリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

11.ローカル5Gの中継局及び高出力端末について

令和6年9月30日の制度改正により、ローカル5Gにおいて中継局及び高出力端末(以下、HPUE端末という)の使用が新たに可能となります。
既存のローカル5Gの免許人がHPUE端末を使用するためには、端末の技術基準適合証明等の対応状況を確認いただいた上で、システムアップデート等を実施する前に、干渉調整の上、空中線電力の指定の変更に係る免許変更申請手続を行ってください。当該変更申請にあたっては、免許状の発給を受けた総合通信局等にお問い合わせください。

HPUE端末の出力、周波数、HPUEの使用により干渉の可能性があるエリア(HPUE調整区域)の離隔距離などについては、HPUE端末の申請に関する注意事項については、こちらのページをご確認ください。

12.ローカル5Gの海上利用について

令和7年2月28日の制度改正により、周波数4.8〜4.9GHzを使用し、海底に固定又は海底に係留されている海上プラットフォームなどにローカル5Gの基地局を設置することが可能となります。ただし、他無線局への干渉のおそれがあることから、以下いずれかに該当する海域にはローカル5Gの基地局を設置できません。特定の市町村及び線などの詳細は、「ローカル5G導入に関するガイドライン」をご確認ください。

  1. 領海の外側の海域
  2. 特定の市町村の低潮線から12海里以内の海域
  3. 特定の線から12海里以内の海域

海上に設置するローカル5Gの基地局の申請にあたっては、設置場所より最も距離の近い都道府県を管轄区域とする総合通信局等にお問い合わせください。また申請書には、以下3点の事項を記載した資料を必ず添付してください。

  1. 基地局等の設置場所からの距離が12海里以内の全ての市町村名
  2. 基地局等の設置場所からの距離が12海里以内の「領海及び接続水域に関る法律施行令別表第1に掲げる全ての線(同表第1の一の項から十五の項までのうち該当する項の番号及び該当する点)」
  3. 基地局等の設置場所からの距離が12海里以内の
    1. 低潮線を含む市町村
    2. 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第1に掲げる線
    について、基地局等の設置場所との位置関係を示す地図

13.ローカル5Gの上空利用について

ローカル5G端末を無人航空機等に搭載して上空で利用する場合、上空利用に係る干渉調整や上空で使用することを明示した免許申請が必要となります。詳細は、こちらをご確認ください。

14.Q&A(よくあるお問合わせ)

Q
ローカル5GのTDD2やTDD3はどのように申請すればよいのか。
A
ローカル5Gの非同期方式として、一定の条件下で開設・運用することが可能です。
なお、TDD2やTDD3といわれる方式は、一部の実証実験等で検討されている方式ですが、準同期方式としては制度化されておりません。なお、TDD2,TDD3について、こちらリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますをご覧ください。
Q
ローカル5Gの実験試験局を開設したいが、どうすればよいか。
A
一般的なローカル5G基地局等と同様に使用期間等に関わらず免許申請手続きが必要となります。詳細は、利用を想定している場所を管区とする総合通信局等にお問い合わせください。
なお、実験試験局の運用は無線局開設の先発・後発等に関わらず、他の無線局に妨害を与えない場合限りの運用となります。ローカル5Gの基地局及び陸上移動局においても認められる運用のみを実施する場合は、基地局及び陸上移動局として申請されることをご検討ください。また、電波法令上、利益を得ることを目的として実験試験局を開設することは認められません。また、他人の通信を媒介又は他人の通信の用に供する目的等では利用できません。ご注意ください。実験試験局につきましては、合わせてこちらのページもご確認ください。
Q
自己土地利用を行いたいが、書類の準備等に時間がかかる。どうすれば良いか。
A
まずは他者土地利用で免許申請することもご検討ください。なお、免許後、必要な書類をそろえて変更申請することにより自己土地利用への変更を行うこともできます。
Q
IMSIの割り当てを希望する場合、無線局の免許申請とは別に手続きが必要であるか。
A
無線局の免許申請とは別に、IMSIの申請手続きが必要となります。なお、異なる手続きとなりますので、無線局の免許申請書類には、IMSI番号の記載は不要です。
Q
自営用IMSIの指定を受けているが、合併や分割により社名が変更となった場合は届け出が必要か。
A
変更の事実を証明する書面を添付の上、届出が必要となります。詳細は、移動通信課(landmobile-keikaku/atmark/ml.soumu.go.jp)までお問い合わせをお願いいたします。
(メール送信の際には、/atmark/を「@」に変更してください。)
Q
自営用IMSIを申請する際、IMSI番号の利用予定が数十番程度の場合でも、指定を希望する番号の数は1000とするのか。
A
1000番を最小の単位として発番しておりますので、1000としてください。
Q
自営用IMSIの使用に際し、利用料等は発生するか。
A
発生しません。
Q
実験試験局でIMSIを使用する場合、自営用IMSI の申請が必要か。
A
不要です。日本国内で使用されている440/441から始まるものや、他国で使用されている番号以外の任意の番号の使用をお願いいたします。
Q
無線局の免許申請を行う前でも、自営用IMSIの申請は可能か。
A
IMSI番号の使用予定がありましたら、申請可能です。
Q
法人の自営用IMSIの申請において申請者の氏名欄に、法人の代表者以外の役職名及び氏名を記載してもよいか。
A
法人の代表者の役職名及び氏名を記載してください。
なお、総務大臣宛の委任状を添付いただければ、法人の代表者以外の者が代理人として申請を実施することは可能です。
(申請書には、申請者の氏名欄の下に「代理人」の欄を設けて代理人の役職名及び氏名をご記載ください。)
Q
屋内のみで利用するドローンであれば、ローカル5Gを利用することは可能か。
A
可能となります。上空利用についてはこちら をご参照ください。
Q
4.6GHz-4.9GHz帯において、一部市町村で使用条件が定められているのはなぜか。
A
4.6GHz-4.8GHz帯は公共用業務用無線局も使用しており、同一周波数及び隣接周波数での共用条件の関係からローカル5Gが利用できる市区町村等が定められています。
Q
申請の必要書類は?
A
申請に必要な書類は、「ローカル5G免許申請支援マニュアル」のp.40をご確認ください。
(書面での申請の場合、基地局の無線局事項書及び工事設計書は2部提出が必要となります。)
Q
申請書類の記載例は?
A
「ローカル5G免許申請支援マニュアル」の第4章をご確認ください。
Q
無線局免許までの申請スケジュール及びかかる期間は?
A
開設を希望する場所の近隣にローカル5G無線局を開設している免許人がいる場合は干渉調整が必要な場合がありますので、まずはカバーエリア図等を作成の上、総合通信局等にご確認をお願いします。確認の結果、他の免許人との干渉調整が必要な場合は、干渉調整を実施の上で、免許申請をしていただくようお願いします。
また、免許申請後の標準的な処理期間は約1ヶ月半です。
Q
設備の変更や交換、使用周波数などの変更があった際の手続きは?
A
ローカル5Gガイドラインの「2.(10)無線局の免許が交付された後の手続」をご確認ください。
Q
一般業務用と電気通信業務用どちらにあたるか、判断の方法は?
A
自ら設置したローカル5Gを自己の需要により利用する場合は、一般業務用となります。また、他人の需要に応じてローカル5Gを提供する者は、電気通信事業用となります。詳細は、開設を希望する箇所を管轄する総合通信局等にご確認をお願いします。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課

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