1.電波利用料制度の目的
電波は、テレビや携帯電話などの身近なものから、警察、消防・救急、航空、船舶、防災など公共性の高い無線通信まで幅広く利用されており、今後も更なる利用が見込まれております。
電波利用料は、不法電波の監視等電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務(電波利用共益事務)の処理に要する費用(電波利用共益費用)を、その受益者である免許人等が開設する無線局(放送事業者が開設する基幹放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固定局、個人の方々が開設するアマチュア局や簡易無線局など原則として免許等を要する全ての無線局)が使用する電波の利用状況に応じて、当該免許人等に御負担いただくものです(ただし、国又は地方公共団体が開設する無線局のうち、国民の安心・安全や治安・秩序を目的とするものなど一定の要件に該当するものについては減免しています。)。
2.電波利用料の使途
電波利用料の使途は、電波法第103条の2第4項等において、電波利用共益費用に充てると定められています。
令和7年度当初予算で実施している案件は以下のとおりです。
- (1)電波監視業務の実施
- (2)総合無線局監理システムの整備・運用
- (3)電波資源拡大のための研究開発等
- (4)電波の安全性に関する調査及び評価技術
- (5)標準電波による無線局への高精度周波数の提供
- (6)電波伝搬の観測・分析等の促進等
- (7)無線システム普及支援事業等
- (8)周波数の使用等に関するリテラシーの向上
- (9)IoTの安心・安全かつ適正な利用環境の構築
- (10)電波利用料制度に係る制度の企画、立案等
(参考)関連法規
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室